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Subject: Re: 法律文書のホームページ公開は可能か
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From: cal@host.or.jp (SASAKI Masato)
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Date: Wed, 31 May 2000 22:08:31 +0900
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佐々木将人@函館 です。

議論を整理しましょ。

例えばなんかのものがいくつかの部分に分けられる
もしくはいくつかの部分から構成されるような場合に
個々の部分について著作物性が認められ得ることを否定するつもりは
さらさらありません。

だけどこの場合は、
その構成部分こそが独自に著作物性が認められるのであり
そのことによって全体が直ちに著作物になる訳ではないことや
「なんかのもの」という類型に著作物性が認められる訳ではないことに
注意が必要です。

そしてこの限界が問われたのが
既存の著作物を利用したコラージュが
既存の著作物についての権利を害したかどうか争われた事件な訳で。

これが第1点。

そして2点目が私の言う「定型的」というのは
「創作的」の対義語だという点。

だから同一内容を表現する時に
誰でもが同一もしくは類似の表現になるようでは
およそ「創作的」とは言えない、定型的だという趣旨です。

> From:Mitsutaka Nakamura
> Date:2000/05/31 00:55:42
>Message-ID:< 8h0p9p$pvh$1@netnews.rim.or.jp> 
> 
> 学術論文でも充分定型的だと思いません?

はい。
ですから学術論文の形式を踏んでいれば
直ちに著作物になる訳ではありません。

> また、図面なんて、出願の定型の中では「図」としか扱われませんが、
> その図自体が著作物だと思いません?

図について著作物であることは否定しませんが
だからといって図を添付したものが著作物になる訳ではありません。

> > 届出書類がえてして一定の様式や記載事項を定めて
> > 時にはその様式を守らないとそのことだけで却下してしまうのは
> > 「内容はともかく形式や表現自体は定型的であってくれ!」
> > ってことからやん。
> 
> 幅広く「定型だと創作性がなくなる」と言うのであれば
> それはもっとおかしな話だと思います。(狭義には言えると思うが)
> 定型の中で創作性があれば済む話でしかないんで。

定型の意味が私の使用している意味と違いますので
単に言葉の問題です。

> 実際、特許の様式なんてかなり大雑把だと思います。
> 論文だって、定型的な提出書類(^^;です。そんなに差があるとも思えません。

はい。
そして同じ内容を表現した時に
同じもしくは類似の表現にしかならないのであれば
創作性は否定されます。

そして出願書類とか届出書って
同じ内容であれば同じもしくは類似の表現をとってもらわなければ
提出される側は面倒くさくなる書類じゃないんですか?

> > 少なくとも高松高裁判決は
> > 「単に「考え」と捉えれば」とか
> > 「個性が現われる」くらいでは
> > 著作物にはならないという判断をしていることは否定できないと思いますし
> > この点を避けて通るわけにもいかないと思います。
> 
> なるほど。佐々木さんのお考えは良く分りました。
> ただ、私信の例で「たいていの出願書類はだめ」とまで言えるんでしょうか。

論より証拠です。
手紙の中身もある程度出ちゃっていますし
結構読みごたえのある判決なので
ぜひ読んでみてください。

> うーん。あ、逆に出願書類でも認められる場合ってのは何があるのでしょうか?

私には考えにくいのですが
手紙であっても「手紙文学」なんてジャンルがあり
そのようなものに著作権を認めないとする趣旨ではないのが明らかなので
「手紙だからだめ」なんてことは言えない以上
「出願書類だからだめ」とも言えない訳です。
……だからこそ私は「たいていの」
  という枕詞を置くことにしているのです。
そうすると「出願書類文学」なんてジャンルに属する類の物には
著作物性を認めて差し支えないでしょう。
おそらくは
「著作者を隠して、そこに書かれた文字列だけを分析して
 容易にだれだれと特定できる。
 そのだれだれ以外はこのようには書かないか
 このように書くのはまねしたものと言える」
類の出願書類ということになるでしょう。

でも出願書類は本来誰が書いても同じにならなきゃいけないし
そんな癖のある出願書類は処理側としては勘弁してほしいものです。

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今度はlisp.gcだよ。
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磯脇やそよさんにルフィミアの声で
「まさと先輩!お花見行きませんか?」って誘われてみたい!?
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