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From: Hideaki Iwata
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 30条と49条 (罰則関係)
Date: 19 Sep 2000 14:57:13 +0900
Organization: Center for Information Science, Wakayama University
Lines: 44
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ひで@和大、です
別記事では納得した、って書きましたが、やっぱ判らなくなってきた...
kameyama@trc.rwcp.or.jp (Toyohisa Kameyama) writes:
> 亀山です.
> ちなみに, 38 条は頒布及び公衆への提示を行なうことを許していますが,
> 複製して行なうことまでは許諾していないので, 49 条により複製を行なった
> ものとみなされた結果, 複製権を侵害したと考えられます.
しかし、38条4項では
「公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、
かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その
複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該
映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することがで
きる。」
って書かれてますよね。ここでいう
「その複製物(映画の著作物の複製物を除く)」
には、30条に基づいて複製された複製物は含まない、というお考えなん
でしょうか?
私はてっきり、含まれる、と思っていたんですけど。
# その場合は、譲渡は駄目で貸与のみになるけど。
ちなみに、先に挙げた田村先生の「著作権法概説」のP.171にはこう記載
されています。
----------------------------------------------------
ちなみに、38条4項、5項は、複製物が適法に作成されたことを要件と
していないので、各項所定の要件を満たす限り、著作権侵害により作成
された海賊品の貸与行為にも著作権者の許諾を要しない。しかし、著作
権侵害につき情を知った時点以降は、113条1項2号によりその頒布が禁
止されることになると解される(加戸・前掲:筆者注/逐条講義のこと:
222頁参照)。
なんで、映画の著作物でない著作物に関しては、30条に基づき公表され
た著作物の複製物の場合、無償で公衆に貸与することは38条4項に合致す
るのではありませんか?
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