No. 842/1090 Index Prev Next
Path: ie.u-ryukyu.ac.jp!hakata!aero.kyushu-u!Q.T.Honey!newsfeed.media.kyoto-u.ac.jp!odins-alpha!odins-relay.odins.osaka-u.ac.jp!ryujin.center.wakayama-u.ac.jp!news
From: Hideaki Iwata 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 30条と49条 (罰則関係)
Date: 19 Sep 2000 14:57:13 +0900
Organization: Center for Information Science, Wakayama University
Lines: 44
Message-ID: < m3k8c83ow6.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp> 
References: < m3pum22c0g.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp>  < 8q52hh$862$1@news.trc.rwcp.or.jp> 
NNTP-Posting-Host: dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp
X-Newsreader: Gnus v5.7/Emacs 20.4
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11843


ひで@和大、です
別記事では納得した、って書きましたが、やっぱ判らなくなってきた...

kameyama@trc.rwcp.or.jp (Toyohisa Kameyama) writes:
>  亀山です.

>  ちなみに, 38 条は頒布及び公衆への提示を行なうことを許していますが,
>  複製して行なうことまでは許諾していないので, 49 条により複製を行なった
>  ものとみなされた結果, 複製権を侵害したと考えられます.

しかし、38条4項では

「公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、
かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その
複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該
映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することがで
きる。」

って書かれてますよね。ここでいう
「その複製物(映画の著作物の複製物を除く)」
には、30条に基づいて複製された複製物は含まない、というお考えなん
でしょうか?

私はてっきり、含まれる、と思っていたんですけど。

# その場合は、譲渡は駄目で貸与のみになるけど。

ちなみに、先に挙げた田村先生の「著作権法概説」のP.171にはこう記載
されています。

----------------------------------------------------
  ちなみに、38条4項、5項は、複製物が適法に作成されたことを要件と
していないので、各項所定の要件を満たす限り、著作権侵害により作成
された海賊品の貸与行為にも著作権者の許諾を要しない。しかし、著作
権侵害につき情を知った時点以降は、113条1項2号によりその頒布が禁
止されることになると解される(加戸・前掲:筆者注/逐条講義のこと:
222頁参照)。

なんで、映画の著作物でない著作物に関しては、30条に基づき公表され
た著作物の複製物の場合、無償で公衆に貸与することは38条4項に合致す
るのではありませんか?

Next
Continue < 8q7r8e$839$1@news.trc.rwcp.or.jp>
< 39C77E9B.12F22138@af.wakwak.com>
< 8qd3g3$t85$1@news.trc.rwcp.or.jp>
< 39CA1740.F651C899@af.wakwak.com>