No. 846/1090 Index Prev Next
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From: Hideaki Iwata 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 30条と49条 (
	罰則関係)
Date: Tue, 19 Sep 2000 23:56:27 +0900
Organization: WAKWAK Internet service
Lines: 81
Distribution: fj
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ひで@自宅、です。
更に判らなくなってきた...

Toyohisa Kameyama wrote:
>  
>  亀山です,

>  前提として, 38 条 4 項による貸与は
>  A. すでに存在する複製物を貸与することを許諾するもので.
>     新たに複製物を作成してその複製物を貸与することまでを
>     許諾しているわけではない
>  ということは良いですよね?

はい。38条4項は著作者が有する「貸与権」に対し、制限を加えている
だけであって、「複製権」に制限を加えているのではありませんので、
上記理解で正しいと考えます。

>  で, 30 条で作成された複製物があった場合,
>      新たに複製するわけではないから貸与することができる
>  と考えているのでしたら, そこから違ってきます.

???????????

>  38 条 4 項は "頒布" にあたり, かつ "私的使用目的" とは言えないので,
>  まさに 49 条の目的外使用にあたります.

まず、30条についてですが、昭和56年6月の審議会報告書
(http://www.cric.or.jp/houkoku/s56_6.html)
でも明記されてますが、

「その録音・録画が他の著作権の制限規定に該当すると評価できる場合
(例えば、教員が自己の私的使用のために作成した録音物・録画物を、
自己が担任するクラスの授業において使用するときなど)」は「制限規
定によって著作権等が制限されるので、著作権等侵害の問題は生じない」

となっています。

>  そのため, 複製を行なったとみなされ, この場合 A. のように複製が
>  認められてはいないので, 複製権侵害になるわけです.

え!
映画の著作物でない著作物がラジオ等で放送され、それをカセットテープ
等に私的使用目的で録音(複製)した物、の話ですよね。

38条4項は「複製物の貸与による公衆への提供」を、限定的な条件下で認
めている=著作者の貸与権を制限している、と考えているのですが...

あ、もちろん、貸与する相手は「公衆」です。先の中間層ってのは無視し
て下さい。

これは、
> > 「著作権法概説」P.171
> >  ----------------------------------------------------
> >    ちなみに、38条4項、5項は、複製物が適法に作成されたことを要件と
> >  していないので、各項所定の要件を満たす限り、著作権侵害により作成
> >  された海賊品の貸与行為にも著作権者の許諾を要しない。しかし、著作
> >  権侵害につき情を知った時点以降は、113条1項2号によりその頒布が禁
> >  止されることになると解される(加戸・前掲:筆者注/逐条講義のこと:
> >  222頁参照)。
> >  ----------------------------------------------------
って部分における「適法に作成された複製物」に該当するのではありませんか?

で、それを非営利かつ無償で貸与した場合、30条の三条件には反しますが、先
の著作権審議会の見解に従えば、「他の著作権の制限規定」=38条4項に該当す
るがゆえに、「著作権等の侵害の問題は生じない」、と。
これは田村先生の上記解説とも合致しますよね。

>  この文 (および逐条講義の該当部分) を読むと
>  適法に作成されていないことを知っている複製物を貸与する場合,
>  38 条 4 項を満たしていたとしても. 112 条 1 項 2 号により
>  著作権侵害となる, と読めますが...

ということで、本来は30条の三条件に合致してますので、複製時には違法とは
なりません。また、他の権利制限規定に合致するので、大丈夫、と。

市販されている音楽CDは、海賊版でもない限り著作者による複製権の行使に基
づく合法的な複製物、でしょうが、同様に、30条の三条件に合致して複製された
複製物も「合法的」ではないんでしょうか?

その上で、著作権審議会報告に従えば、他の権利制限条項に合致する場合は三
条件を外れても権利侵害にはならない、と。
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