No. 845/1090 Index Prev Next
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From: "Nakagawa" 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 「貸してください」記事に関して
Date: Tue, 19 Sep 2000 23:38:18 +0900
Organization: PLALA
Lines: 90
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References: < 18380.968476892@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp>  < 8pd3mu$q46$1@bgsv5905.tk.mesh.ad.jp>  < 39BB0A0E.9782A311@af.wakwak.com>  < 8pg4c9$itl$1@bgsv5905.tk.mesh.ad.jp>  < 39BB9DD5.A1660A46@af.wakwak.com>  < 8po4af$it3$1@bgsv5905.tk.mesh.ad.jp>  < 39BF9878.B738438C@af.wakwak.com>  < 8po8n8$o5d$1@bgsv5905.tk.mesh.ad.jp>  < 39C0BC9F.B6F1D60B@af.wakwak.com>  < 8psngq$651$1@bgsv5905.tk.mesh.ad.jp>  < 8q2q8i$jul$1@pin2.tky.plala.or.jp>  < 8q5hic$ivg$1@bgsv5905.tk.mesh.ad.jp> 
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中川@つくば です

ISHIBASHI wrote in message < 8q5hic$ivg$1@bgsv5905.tk.mesh.ad.jp> ...
> たぶん「グレーゾーン」が何を指してるのか、私が明確に説明しな
> かったからですよね。
> 例えば、Aが「貸して下さい」記事を投稿して、Bが録画ビデオを
> 貸してあげた場合、Bの行為の違法性は色々議論されてる「グレー
> ゾーン」らしいけど、私の考えではBの行為は「黒」だ、と言いた
> かった訳です。


じつは、私は、AでもBでも(いるならば)シスオペでも、
とにかく誰かを対象に、訴訟を起こされる場合があるか、
ということが知りたかったのです。
(私こそ、あいまいな書き方をして申し訳ありません)

> > 見逃したTV番組で、再放送やビデオ化の予定がないものについ
> > て、fjで録画の貸し手を個人的に探して見せてもらった場合、
> > 
> > 1.これは刑事訴訟の対象となる可能性があるのでしょうか?
> >  あるとして、例えばどのような内容なのでしょうか?


これを書いた時点では、119条の括弧文は、
私的使用の範囲を目的にして複製した者が、
事後に私的使用範囲を越えて使用したときには、
派手な事(e.g.公衆への提示)をしない限り、刑事罰は問わない、
という意味であろうと勝手に決め打ちして、
一体どうすれば刑事罰になるのだろうかという疑問だったのですが、
亀山さんの指摘から、この解釈は立法趣旨とは異なることが
明らかになりました。
(こんなこと、昭和45年の法律と現在の法律を見比べれば、
すぐに分かるのに、流し読みをしていた罰ですね)

それはそれとして、個人規模で、私的使用の範囲内程度の
複製物を、目的外に使ったとして、
(可能性として)刑事罰になるかもしれない、というのは、
法解釈の常識なのですか?
つまり、可罰的違法性みたいな議論の適用に
一般ルールはないのでしょうか?

> > 2.これは民事訴訟の対象となる可能性があるのでしょうか?
> >  あるとして、例えばどのような内容のものになるのでしょうか
> > ?
> > 3.民事訴訟というと、「損害賠償」とか「慰謝料」という
> >  キーワードが思い浮かびますが、
> >  どのような根拠、そのような算定基準で決定されるのでしょう
> > か?

ここでは、
見逃したTV番組で、再放送やビデオ化の予定がないものに
対象を絞っています。
そこで「損害」といえば、
「見逃してしまった視聴者がいる事によって得られるべき
著作権者の利益が、(一人分)消滅したことによる損害」
「慰謝料」といえば
「見逃してしまった視聴者が、他人の助けで番組をあとから
見れたことによる、著作権者の精神的苦痛」
でしょうが、どちらも、顔上げて主張できますか?

「具体的な予定はないけれど、将来ビデオ化するかもしれない」
という理由で、
将来の「可能性としての」損害を理由に出来るのですか?

もし償うべき損害がないとすると、
(勝訴の可能性のある)民事訴訟は起こせるのでしょうか?
特に上記のような事件で。

もし、訴訟が起こせないときには、
「訴訟は起こせない(「起こさない」ではないですよ)けど、
あなたの行為は著作権侵害です」と、言う事は出来るのですか?

また、「もう見せてもらった」ではなく「これから見せてもらう」
の場合、著作権者には何の損害が生じなくても、
差止め訴訟は起こせるのですか?

著作権のうちで、私的複製関係の問題は単純に、
著作権者が得るべき利益が得られなくなることに対する、
法的救済なのではないでしょうか。

「あなたがそれをやっても私は全然損しないが、
あなたがそれをやるのは私の権利の侵害だ」という理由で
ひとの行為を制限する自由を認めることが、
一体誰のためになるのかを考えると、
そもそも著作権はそのような事を認めた権利なのかが
分からなくなってきて、そこで、
ISHIBASHIさんに聞いたのです。

教えていただけますでしょうか?

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