No. 868/1090 Index Prev Next
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From: Hideaki Iwata 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 30条と49条 (
	罰則関係)
Date: Thu, 21 Sep 2000 23:12:16 +0900
Organization: WAKWAK Internet service
Lines: 62
Distribution: fj
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ひで@自宅、です。
話が噛み合わない原因は何なんだろう....

Toyohisa Kameyama wrote:
>  
>  亀山です.

>  ちょっと書き直すと,
>  1. 頒布もしくは公衆への提示を行ない
>  2. その行為が複製を行なう目的に反している
>  場合, 49 条が適用され, 複製とみなされるわけです.
>  で, 複製とみなされても, その複製が他の著作権の制限規定に該当する
>  場合は問題が無いというわけです.

うーん、ここかなあ。コンメの460頁ではこうなってますね。

----------------------
「その複製物の貸与により公衆に提供する」
  本項に該当する場合、著作物の複製物を貸与することにより公衆に
提供することが認められている。
  「複製物」とは印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により
著作物を有機的に再製した物である。

で、ここでいう「複製物」の中に、30条に示された要件に則って再製
された複製物を含めるかどうか?って部分が議論の分かれ目ですかね?

>  教員がクラスで使用する場合というのは 35 条にあたり, この条文では
>  複製が許諾されています.
>  それで, 私的複製の目的外使用ではありますが, 35 条の
>  "録画が他の著作権の制限規定に該当" すると評価できるので,
>  "著作権等侵害の問題は生じない" わけです.

うーん、35条における「使用」と言えば「その授業の過程における使用」
ではないんですかね?

今問題にしているのは、38条4項における「その複製物」とはいったい何を
指すのか?ではありませんか?

>  ところが 38 条では複製は認められていない...

だから、38条で複製が認められないのは関係ない、と。
私は、亀山氏の説がボヤーとですけど判ってきた気がする。

30条は「複製」における権利の制限を認めているから、他の「複製」に対する
権利の制限事項以外は「翻って後に適用する」ことはできない、って発想です
かね?だから、「複製」に対する権利の制限を定めていない38条4項は30条の
三条件に則って複製された著作物には適用できない、と。

# 違うかなあ。

>  49 条では貸与権/頒布権は無関係です.

この点は了解。同意見です。

>  コンメンタールの 49 条の解説では, 映画の著作物の場合は
>  複製権侵害だけではなく, 頒布権の侵害になる場合もあると書いて
>  ありますし...

そうです。だから、私の考えでは、非営利・無償の貸与の場合に限り、映画の著
作物以外の著作物は、たとえそれが30条に則って複製されたものであっても、
貸与により公衆に提示したところで、49条は適用されない、です。
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