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From: Hideaki Iwata
Newsgroups: fj.soc.copyright,fj.soc.low
Subject: Re: 30条と 49 条 (罰則関係 )
Followup-To: fj.soc.copyright
Date: 21 Sep 2000 17:34:31 +0900
Organization: Center for Information Science, Wakayama University
Lines: 66
Message-ID: < m366nq2lew.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp>
References: < 12096.969398125@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> < 20000920210157f%'b4#An4qO@news.nifty.com> < m3hf7a2vvs.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp> < 8qc7jj$12o2@infonet.sedept.cac.co.jp>
NNTP-Posting-Host: dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp
X-Newsreader: Gnus v5.7/Emacs 20.4
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11862
ひで@和大、です。
まずは自分で調べることを提案します。
ohsaki@cac.co.jp (ohsaki takayuki) writes:
> #fj.soc.low にクロスポストしてます。
Followup はどっち?
> 「家庭内に準ずる限られた範囲」
> 法律はなぜこんなあいまいな表現を使っているんでしょう?
著作権法の解説書の多くには、その立法趣旨が明記されているはず
ですけど。
例:
「著作権法概説」 田村 善之著 有斐閣 1998年
166頁から170頁
「著作権法概説」 半田 正夫著 一粒社 1996年
155頁から159頁
「著作権法詳説 第三版」 三山 裕三著 東京布井出版 1998年
116頁から117頁
# コンメンタールは自宅だ.....:-)
なぜまずは自分で調べてみよう、と考えないのかな?
お勧めは田村先生かな?30条の存在に否定的考えを持ちながらも、現状
の制度を解説していらっしゃるからね。
> 「一般のサラリーマンにとって会社というのは、1日の大半(寝ている時間を除
> けば)をすごす場所で、フロアでしきられたかぎられた場所。だから、家庭内に
> 準ずるかぎられた場所なんだ。」
> というのは、そんなに無理な主張ではないと思うんですが、
無理です。それは通説ではありません。なぜ通説でないのかは、様々
な解説書を多数読んで、自分で理解して下さい。
# なぜ自分が通説とは異なる見解を持っているのか、は、他人に原
# 因があるのではなく自分自身に原因があるのです。
# だから、他人にその答を求めても無駄。自分で答を探さないと駄目。
# まあ、本人が「納得したくない」って思っているだけなのかも知
# れないけどね。
> (「私は、1日中インターネットの仮想空間で暮らしている。だから、fj は家庭み
> たいなところ」というのは、やや無理気味だとは思いますが:-)
なぜ「無理」だと考えるのか、の提示もなく、勝手に「無理」という
ことの方がはるかに「無理」だと思いますけど。
> しかし、法律はなぜこんなあいまいな表現を使っているんでしょう?
> (それとも「家庭内...」というのは、法律用語かなんかなのでしょうか?)
法律用語って何ですか?いずれにしろ日本語であることは間違いないと
思いますけど.........
# 法律用語って、日常社会とは違った意味で法律学の世界で用いられ
# る用語、ってイメージがあるんだけど.....
少なくとも、法律の条文として存在している以上、法律上用いられてい
る単語であることは間違いない訳で.....
いずれにしろ、今日の帰宅途中でも、あるいはこの週末でも結構ですか
ら、近くの市民図書館へでも行って、著作権法の解説書でも読んでみて
下さい。
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