No. 858/1090 Index Prev Next
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From: ohsaki@cac.co.jp (ohsaki takayuki)
Newsgroups: fj.soc.copyright,fj.soc.low
Subject: Re: 30条と 49
 条  (罰則関係 )
Date: 21 Sep 2000 05:50:43 GMT
Organization: finantial system dept.
Lines: 37
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References: < 12096.969398125@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp>  < 20000920210157f%'b4#An4qO@news.nifty.com>  < m3hf7a2vvs.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp> 
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Content-Type: Text/Plain; charset=ISO-2022-JP
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Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11859

#fj.soc.low にクロスポストしてます。

In article < m3hf7a2vvs.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp> , hideaki@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp says...

> たぶん、ほとんど全ての著作権法の解説書で説明されていると思いま
> すが、30条1項を適用する以上、複製物を融通し合う二人の関係は
> 「家庭内に準ずる限られた範囲」でなければなりません。
> 
> つまり法は、「上司」「部下」といった人間関係を求めてはいません。
> 二人の肩書きはどうでもいいのです。二人の間に存在する(はず)の、
> 日常的な人間関係を客観的に評価することを要求しています。
> 
> だから、「上司」ってのは著作権法上は何の意味も持ちません。
> 二人が「家庭内に準ずる限られた範囲」にあると客観的に認められる
> ならば30条を適用して著作者の権利を制限できますし、認められなけ
> れば、他の権利制限に合致しない限り、著作者に無断で同行為を行な
> うことは不法行為に当たります。

「家庭内に準ずる限られた範囲」
法律はなぜこんなあいまいな表現を使っているんでしょう?

「一般のサラリーマンにとって会社というのは、1日の大半(寝ている時間を除
けば)をすごす場所で、フロアでしきられたかぎられた場所。だから、家庭内に
準ずるかぎられた場所なんだ。」
というのは、そんなに無理な主張ではないと思うんですが、

(「私は、1日中インターネットの仮想空間で暮らしている。だから、fj は家庭み
たいなところ」というのは、やや無理気味だとは思いますが:-)

しかし、法律はなぜこんなあいまいな表現を使っているんでしょう?

(それとも「家庭内...」というのは、法律用語かなんかなのでしょうか?)

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口口っ (株) シーエーシー 金融システム第2事業部
 ん     おおさき たかゆき  ohsaki@cac.co.jp

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