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From: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp (Shinji KONO)
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 30条と49条 (罰則関係)
Date: 19 Sep 2000 21:14:44 GMT
Organization: Information Engineering, University of the Ryukyus
Lines: 45
Message-ID: < 12096.969398125@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> 
References: < 20000920004637SSlML-4T$8y@news.nifty.com> 
Reply-To: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp
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Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11851

河野 真治@琉球大情報工学です。

In article < 20000920004637SSlML-4T$8y@news.nifty.com>  , 
	Richter ABC  writes 
> 38条4項は、貸与権(26条の3)の制限規定ですから、同項の要件を充た
> す場合には、貸与権を侵害することにはならないとしているだけだと思います。

直接的には図書館などですよね。図書館が犯罪になってしまっては
困るのでしょう。教育用途ならばいいのかな。

> したがって、49条は、本来、30条等により「適法に複製された複製物」を
> 法が複製権を制限した趣旨に大きく反して使用する等の行為があった場合にそ
> の行為を例外的に複製とみなすことにより、複製権の及ぶ範囲を拡大したもの
> です。

そう見るのが普通でしょうね。「大きく」ってのが何故付いている
のかはわからないけど、私的使用の範囲を大きく逸脱するとは、例
えば、その複製を販売するとか、業務に使うとか、そんなものでし
ょう。

fj で知り合った人に貸すってのが、大きな逸脱なのかと言われる
と、常識的には違いますね。特に、見損なった番組を見ることも許
されないとかいわれると、それが「文化的所産の公正な利用に留意
しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与す
る」のかと考えると、なんだかなと思います。

fj に流すとか、大量に作って配るとかいうなら自明に犯罪なので、
禁止を合意するまでもないんですが...

> 法律論  大歓迎!

法律の条文はもともとそれが想定した状況があります。それを他の
状況に当てはめることができるかどうかは、それほど単純ではない
です。解釈にはもともと限界があるわけ。瀬尾氏は法律で全て決ま
るという立場だったようだけど、だいぶ、そのあたりはわかってき
たのではないかと想像します。

fj での記事の内容に関する制限に関しては、完全に著作権法の想
定範囲を越えているわけなので、法律で押したいのならば、法律を
作れよってことになるのでしょう。でも、僕は、fj という団体の
内規みたいなもので十分だと思いますね。

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Shinji KONO @ Information Engineering, University of the Ryukyus
河野真治 @ 琉球大学工学部情報工学科
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