No. 933/1090 Index Prev Next
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From: "Nakagawa" 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 30条と49条 (罰則関係)
Date: Wed, 27 Sep 2000 00:58:31 +0900
Organization: PLALA
Lines: 88
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中川@つくば です

Hideaki Iwata wrote in message < 39CF878C.E1A2CA85@af.wakwak.com> ...
> ひで@自宅、です。
> 
> Nakagawa wrote:
> >  中川@つくば です
> >  まずは岩田さんが、報告書の主張の根拠となる説を紹介なされては
> >  いかがでしょうか?
> 
> 不可能と判っていることを人に要求するのは止めましょう:-)


やっぱり、むずかしいですか。でも…

> >  今、岩田さんは、その通説を、単に紹介なされているのではなくて、
> >  それが正しいものとしてご自分の立論に組み込んでいますね?
> 
> 違います。従来、岩田説と述べていたのはいわゆる「中間層存在否定説」です。


でしょ。

> この説に基づけば、「私的使用の範囲内」と「公衆」のいずれの集合にも存在し
> ない人は存在できないので、…

というのを主張するのには、
法律は、「私的使用の範囲内」と「公衆」が相補的であるのを予定している
と主張するか
法律は、「私的使用の範囲内」と「公衆」が相補的であるのを予定していないが
相補的になってしまっている、と主張するしかありませんね?

前者だとすると、相補的なものを、相補的なのを明示せずに書くことがあるか、
という疑問が出てきて、当然、
「私的使用の範囲内」と「公衆」という、無関係な2つの言葉を使わずに例えば
「公衆」と「公衆でないもの」という書き方をするだろうという指摘がなされます。
たしかH-OGURAさんも指摘していました。
それに反論するのには、現に、
相補的なものを、相補的なのを明示せずに書いた例を、
多くの法律の中から探せば良いですね? 私は見つからないと思います。
まあ、数ある法律の中には一つや二つはあるかもしれないけれど、
例外中の例外ではないでしょうか。

後者の主張をすると、「私的使用の範囲内」と「公衆」を独立に分析して、
最後に突き合わせると、ほら相補的ですね、という論法が必要でしょう。
その時、「私的使用の範囲内」は、どうやって確定するのですか?
岩田さんは通説に従っているのではないですか?
それは審議会報告書での表現とは微妙に違うかもしれないけれど。
通説が指し示す範囲はきちんと確定していますか?
通説が指し示す範囲が厳密には明らかでないならば、
「公衆」の範囲と突き合わせると、ちゃんと相補的ですね、
なんて、言えるわけありませんね。
範囲が確定したものと、範囲が確定してないものが
相補的かどうかなんて、そもそも議論として成り立ちません。
だから、「私的使用の範囲内」を確定しなければいけませんが、
通説として紹介されているものは、
「…と…と…等は含まれる一方で…等は含まれない」
のような書き方をしていますね。例示から全体が確定できますか?
また、「特定の少数の友人」に現れる「特定」は、
公衆の拡張定義に現れる「特定」と、同じ意味であると言えますか?
そのような、条文解釈さながらの厳密な言葉の突合せを予定して
書かれているのだと決められますか?
「特定の少数の友人」に現れる「特定」は時間的長さも予想される一方
「公衆」に現れる「特定」には、その特徴はないですね。
本当に厳密に同じ意味といえますか?

> しかし、審議会報告書説に関して言えば、審議会の性質を考えた上で、同説の存在
> 可能性は十分に考慮しなければいけない、と主張しています。


審議会報告書の該当部分が通説である可能性はきわめて大きいという主張は、
審議会のどういう性質に着目してのことなのですか?

その説が、報告書以前から通説としてあったのなら、
審議会は通説を調べそれを記述しようとするから、信用できる、ということですか?
言いかえれば、審議会は、ああいう部分では、自分の意見を出さない、
ということですか? (これは、いままでの岩田さんの説明とは違いますね?)

それとも報告書が出たおかげで、該当部分が通説になったのですか?
言いかえれば、該当部分が公表されたとたん、多くの法律学者が、
「なるほど」といって、同調したのですか?

それとも、法律学者は、政府もしくは審議会の意向を尊重して、
自説を変更するのですか?
結論だけ与えられた説に、説明部分を後からつけるのですか?

よく考えてみてください。

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