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From: "ISHIBASHI"
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 法律文書のホームページ公開は可能か
Date: Mon, 5 Jun 2000 22:38:38 +0900
Organization: BIGLOBE dial-up user
Lines: 61
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ISHIBASHIです。
佐々木さんの議論のお相手の方が、何故かサッカーの話をしだし
ちゃったので(一体どうしちゃったんだろ?)、私が代わりにフォ
ローさせて戴きます。議論の終息にお役に立てれば良いのですが。
SASAKI Masato wrote in message
< 20000605204807cal@host.or.jp> ...
> 特許の出願書類に著作物性を認める場合には
> 特許に関するからではダメで
> (それだと特許に関するのだから著作物にならないとすぐ切られ
> ます。)
> 特許の出願書類が特許物とは別に
> そして特許の対象にならないからこそ
> 「学術」「文学」に属しないとだめで
> いわば「特許出願書学」「特許出願書文学」にならないとだめだ
> ということを
>
> > 「特許の出願書類が学術の範囲に属する著作物」と言いきらない
> > とだめなのです。
>
> で表現しているものなのです。
私は、今回の佐々木さんの意見に頷いておる者なんで、
反論と言うよりも、同趣旨の私の考えをば。
私も、特許の出願書類は、本質的には著作物になりにくいものだと
考えてます。
特許の出願書類は、基本的に「発明」を説明する為のものだと思い
ます。で、ある「発明」を適切に説明することを目標にするなら
ば、必然的に、誰が書いても同じような文章にならざるを得なく
なってくる筈です。「発明」を適切に説明しているものほど、出願
書類としては出来が良いと高く評価されるのでしょうが、逆に著作
物とは言えなくなってくる訳です。
でも、実際には、出来の悪い、非常に個性的(笑)な出願書類も見
かけるのが実状です。つまり、「特許出願書文学」ってやつですか
(笑)。したがって、著作物と認められるような出願書類も存在す
るでしょう。けど、この点は、私が改めて言及するまでもなく、佐
々木さんは、これも承知の上で「たいていの・・・」という言葉を
使われているのだと理解しております。あと、特許庁のホームペー
ジでの著作権うんぬんという話も、決して、全ての出願書類が著作
物であるという極論を意味してはいないと解釈しております。ちま
たのホームページで、著作物性の検討なんぞしないまま、「このホ
ームページのコンテンツは著作権の・・・」と一応言っておく、程
度の注意書きかと思っております。
あと、このテーマについて、佐々木さんと岩田さんの議論が有った
そうですが、私は読んでないので、それにちょっと興味有ります。
岩田さんといえば最近お見かけしないのですが、かなりの勉強熱心
な方だったので、今回のような議論ではなく、判例をふまえた上で
の、もっと高いレベルの議論だったのではないでしょうか?
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ISHIBASHI
m-ishibashi@mtb.biglobe.ne.jp
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