No. 83/1090 Index Prev Next
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Subject: Re: 法律文書のホームページ公開は可能か
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From: cal@host.or.jp (SASAKI Masato)
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Lines: 94
Date: Thu, 01 Jun 2000 07:51:02 +0900
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NNTP-Posting-Date: Thu, 01 Jun 2000 08:12:38 JST
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佐々木将人@函館 です。

> From:Mitsutaka Nakamura
> Date:2000/06/01 05:54:09
>Message-ID:< 8h3url$537$1@netnews.rim.or.jp> 
> 
> > そして2点目が私の言う「定型的」というのは
> > 「創作的」の対義語だという点。
> 
> これって日本語として非常に不可解な用法なのですが、
> 法律の世界では一般的なことなのでしょうか?

私は「非常に不可解」とは思っていませんし
著作権法でいう「創作的」や
高松高裁判決の
「独自の個性が現われていなくてはならない」
の反対側にあるものを示すものとして最適だと思っています。

しかしながら言いたいことが伝わればいいので
「定型的」という表現自体にこだわるつもりはありません。
「やっぱりおかしい」というのであれば
今まで私が使ってきた「定型的」を
全部「非創作的」に変えていただいてもいっこう差し支えありません。

以下、私も「非創作的」で行きます。

> しかし実際には形式を踏んでいるたいていの学術論文は著作物と
> 言えるのではないでしょうか?(ひょっとして、そう思ってない?)
> #論文はどんな内容でも著作物という主張をしているのではないです。
> #念のため

異議ありませんし
「たいていの学術論文が著作物と言える程度に
 たいていの出願書類は著作物とは言えない。
 (ただし出願書類を構成する個々の書類が
  別の観点から著作物となることは全く否定しない」
というのが私の主張だと思ってくださいませ。

> ちなみに、起承転結の形式を踏んでいる物語はどうでしょうか?:-)

学術論文と同じ程度には「たいてい」大丈夫です。(笑)

> が、「著作物が入っている(可能性がある)」わけで、その書類の扱い
> に関しては著作権をまず考慮するというのは間違っていないということに
> なるのでしょうか。図形(マーク)そのものを出願する場合の商標登録や
> 意匠登録の場合は特に言えそうですね。

好みの問題かもしれませんが
そういう発想は誤りにいく可能性は高いと思います。
著作権法は2条で著作物の定義を行いつつ
10条でその例示をしている訳で
確かにそこでは「小説……」とあげられていますが
10条はあくまで例示であって
10条にあげられていないものを著作物として認めない趣旨でもなければ
10条にあげてあれば著作物になる訳でもないとされています。
要するにわかりやすくするために例示しただけで
判断基準はあくまで2条だと言う話です。

それをふまえた上で「……というジャンルは著作物」だと言うのであれば
私は止めませんが
実際には「……というジャンルに入るかどうかにかかわらず」
2条の解釈と評価で著作物か否かが決まるので
私はこういうスタイルは採用していません。

> 例えば、特許の出願なんて、形式と言っても「特許請求の範囲」とか
> 「発明の詳細な説明」等を書くことが決まっている程度で、
> それぞれの項をどう書くかは自由度高い、枚数も決まっている
> わけでもないんですけど。って当然わかってますよね。
> 同じ発明のアイディアを記述するにしても、文の構成から量まで
> 相当の違いが出てくると思いますが。それで何か困ります?

過去のものと同一かどうか判断するのが面倒になります。

> > でも出願書類は本来誰が書いても同じにならなきゃいけないし
> > そんな癖のある出願書類は処理側としては勘弁してほしいものです。
> 
> なんかそれって単なるお役人のお言葉って感じしかしない…。
> なぜ特許庁がああいう対応をするのかもわからなくなるし…。

最初の話に戻って
「処理側に私がなったら私はやだなあ」って話ですから。(笑)

ところで出願書類って
「文学」?「学術」?「美術」?「音楽」?

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今度はlisp.gcだよ。
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磯脇やそよさんにルフィミアの声で
「まさと先輩!お花見行きませんか?」って誘われてみたい!?
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