No. 87/1090 Index Prev Next
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Subject: Re: 法律文書のホームページ公開は可能か
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References: 
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From: cal@host.or.jp (SASAKI Masato)
Organization: cal personal
X-Posting-Software: WSNews 2.027
Lines: 144
Date: Thu, 01 Jun 2000 21:50:17 +0900
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X-Trace: news1.dion.ne.jp 959868873 210.141.117.162 (Thu, 01 Jun 2000 23:14:33 JST)
NNTP-Posting-Date: Thu, 01 Jun 2000 23:14:33 JST
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11066

佐々木将人@函館 です。

> From:Mitsutaka Nakamura
> Date:2000/06/01 16:46:17
>Message-ID:< 8h561o$m0n$1@netnews.rim.or.jp> 
> 
> 最適とはちょっと遠いような…。
> 「定型(的)」の対義なら「自由」「自在」といった方がしっくりきますし、
> 「創作(的)」の対義であえてそういう言葉を持ってくるとしたら、
> 「典型」「古典」(あえて「形式」)というニュアンスが一番じゃ
> ないでしょうか。

なら「典型的」でもいいです。
(古典的とか形式的は明らかに違うでしょう。)

> #件の私信は「典型的な手紙の文」という受けとめられたということは
> #ないでしょうか?

だからぜひ自分で読んでみてくださいって(笑)

> > 今まで私が使ってきた「定型的」を
> > 全部「非創作的」に変えていただいてもいっこう差し支えありません。
> 
> これはこれでまたちょっとニュアンスが違ってきますので、
> 置き換えると話がややこしくなると思います…。

ですから「定型的」って言葉がふさわしくないのであれば
(私は最適だと今も思っているけど
 意味が伝わればこの言葉に拘る理由が全くないんで)
「非創作的」でも「典型的」でもいいんです。
長くていいなら
「著作権法3条の著作物の規定でいう「創作的」とは
 言えないような類のもの」
でもおっけー。

とりあえず「○○的」としておきますか?

> > 「たいていの学術論文が著作物と言える程度に
> >  たいていの出願書類は著作物とは言えない。
> >  (ただし出願書類を構成する個々の書類が
> >   別の観点から著作物となることは全く否定しない」
> > というのが私の主張だと思ってくださいませ。
> 
> となると、「たいていの学術論文」と「たいていの出願書類」の
> 差はなんでしょうかね。私には決定的な差は感じられません。
> 
> 件の私信の判決の解釈のしようによっては、「たいていの学術論文はだめ」
> とか「たいていの短い新聞記事(通信社が伝えるようなもの)はだめ」とか
> まで言うことも不可能ではないように思います。実際、通信社が伝える
> 1文程度のニュースはそう思えるものもあるし(非常に典型的な文章で)。

だから判決を読んでくださいって。(笑)

> が、「たいていの学術論文はだめです」と他人に言いきってしまうのは
> 素人目にはちょっと危険じゃないかなぁと思うんですが。
> #そういう解釈の存在自体を否定するつもりはない

で、問題なのは「手紙とか出願書類」ですから
そちらに限定しましょう。
判決を読んでないのに
「判決からはたいていの学術論文もだめとも読み得る
 それは危険だ」
というのは、そりゃあ反則技ですぞ。
(判例読めばわかるように、そのようには読めないからね〜。)

> 私の主張は「100%出願書類は著作物」ではなく、
> 「たいていの出願書類はだめ」に反論して「かなりの出願書類が著作物」
> と言っているにすぎません。佐々木さんの「たいてい」が「少数」を
> 表す日本語ということなら異論はありません:-)。

でも出願書類の数的に大多数は
(もしかしたら今のところ全滅かもしれない……。)
高松高裁判決の基準だとだめだと言っているんです。
それに反論して「多くの出願書類は著作物だ」
というのであれば
はなからこの判決が間違いだって決めてかかるか
(ちなみにそう主張するなら私は直ちに降ります。
 私は本件判決の妥当性には疑いを持ってないから。
 ここから違えば議論は成立しないです。)
この判決で問題になった手紙が
「思想または感情を表明したもの」ではないとするか
この手紙は
「その表現自体に何らかの著作者の独自の個性が
 現われていなくてはならない。」
けど、
たいていの出願書類はそうではないとするかの
いずれかの反論をしなければならないはずです。

しかし判決は
この手紙が
「自身の考えを述べたものであって、
 その思想または感情を表明したもの」
であることは認めていますし
この手紙に
「その表現自体に何らかの著作者の独自の個性が
 現われていなくてはならない。」
という性質が認められなくて
出願書類には
「その表現自体に何らかの著作者の独自の個性が
 現われていなくてはならない。」
という性質が認められるとは
到底判断できないほどの手紙であるにもかかわらず
著作物性を否定しているのです。

ですから出願書類がたいてい著作物だとするなら
まず本件手紙が
「その表現自体に何らかの著作者の独自の個性が
 現われていない。」
ことを説明してください

本件の手紙は
単なる事実の報告でなければ
およそ誰でも同じに書けるような代物でもありません。
たいていの出願書類よりは
よほど独創性に富んでいます。
「単に考えととらえる」程度なら
絶対に著作物性を認めなきゃおかしい手紙なんで
……ぜひ読んでくださいと言っているのです。

> > ところで出願書類って
> > 「文学」?「学術」?「美術」?「音楽」?
> 
> 前にも書いてますが、特許関連は学術でしょう。
> #学術:「学問と芸術、学問と技術をふくめて言うこともある」(岩波国語辞典)

「特許関連は学術」じゃあ理由になってないです。
それじゃあたいていのことは学術ですから……。
(文学も美術も音楽も学術ですね。)
「特許の出願書類自体が学術である」まで言いきらないとだめです。
上記岩波国語辞典の線だと
「特許の出願書類自体が学問である」
「特許の出願書類自体が芸術である」
「特許の出願書類自体が技術である」
まで言いきらないとだめです。

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