No. 591/1090 Index Prev Next
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From: Hideaki Iwata 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: Re: fj 社会での公正
Date: 31 Aug 2000 00:21:37 +0900
Organization: Center for Information Science, Wakayama University
Lines: 73
Message-ID: < m3g0nmhj0e.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp> 
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Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11589


ひで@和大、です。

"Nakagawa"  writes:
>  中川@つくば です
>  
>  この話題はどうも昔から何度も何度も蒸し返されてきたらしいけれど、
>  それだからか、議論があちこちはしょられていて、
>  読んでいて、さっぱり分かりません。

ならば、ぜひ御自身でこの問題の研究を行なってみて下さい。

>  知りたいのは、
>  ・著作権法では、メールによってテレビのビデオの貸し借りは
>    著作権が及ぶとしているのか、まだ判断されていないのか?
>  ・各種判例からの類推として何が予想できるのか?
>  ・貸す形(実費有料・無料)(単純貸し・ダビング)は影響するか?
>  ・電波の形態(NHK・民法・有料放送)は影響するか?
>  ・コンテンツの形態(ニュース類・映画等・その他)は影響するか?
>  ・事実上黙認という視聴者の事実認識が考慮されるのか?
>  ・係争になったとき、最悪何が科せられるのか?
>  ・どうすれば借りれるか(著作権者に電話確認はおすすめか)?
>  です。

図書館や本屋に行けば、知的所有権や著作権に関する多数の
書籍が出ています。それらを読んで、まずは御自身で知識を
持たれることをお勧めします。
また、上記「知りたい事」のいくつかの項目に関しては、著
作権法を読むことによって回答を得ることができるものもあ
ります。著作権法自身をまずは御覧下さい。

>  特に、著作権は権利行使の留保ができるとはいえ、
>  テレビの録画と、売っているビデオのコピーで
>  著作権者が「権利がある」と後から言ってきたときに、
>  全く同列に扱われる(特に刑法上で)とは、とても思えないのですが、
>  とにかく、現実はどうなのかを知りたいです。

知りたい、という感情は非常に重要です。
ならばこそ、己がアクティブになって、貪欲に知識の探求を
することをお勧めします。

>  私の「常識感」からすると、
>  家族や親しい友人にはOK、メールで知った人には駄目なんて、
>  人付き合いに差をつけることを指図されているようで、
>  気持ち悪いです。(つまり、法律だから従う、と割り切るしかない)
>  第一、わざわざ手間隙かけて送ろうと決めた段階で、
>  その人は「友人」であって、赤の他人じゃありません。

私の「常識感(常識観じゃないのかな?:-)」が世間の非常識
っていう経験を、私は常日頃しています。
貴殿はいかがですか?

>  また、著作権法には権利調整の側面もあると思うのですが、
>  早い話、「家族とそれに準ずる人」に録画で見られることぐらい、
>  折込済みで、行動しなさい、と著作権者に言っているのなら、
>  現在テレビ局などで活動している人の、
>  率直な意見のポストがあれば、大変参考になるのに、
>  このニュースグループの雰囲気では、
>  ポストする気もわかないと思います。

あのー、テレビ局の場合、話はもっとややこしいんですけど。
法人著作って概念が最近(といっても20年ほど前だけど)組
み込まれていますから、個人という概念じゃあ計れない部分
があるんですよね。
仮に法人のテレビ局としての意見が聞きたければ、そのテレビ
局の法律担当部門(法務部)に質問を出せばよろしいんじゃな
いでしょうか?

Internetがこれほど発達する前から、知識の伝達という人間
の営みは栄々と続いてきました。
つまり、Internetだけが知識獲得手段ではない、ということ
です。

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