No. 625/1090 Index Prev Next
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From: H-OGURA 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: fj 社会での公正
Date: Sun, 03 Sep 2000 18:51:07 +0900
Organization: KDD Communications Inc.
Lines: 63
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Nakagawa wrote:

>  一体「親しい友人も数人までならOK」的な通説は、
>  何を言おうとしていたのでしょうか?

fjやniftyの1フォーラムでの「通説」というのは、あまり意味を持ちません。
(法解釈学の基礎ができていないものが多いですから)


>  > > >  私の「常識感」からすると、   :
>  > > >  その人は「友人」であって、赤の他人じゃありません。
>  > 
>  > なんかこのあたり, 混乱しているように思います.
>  > 少なくても "親しい友人" と "友人" というのは違うわけで,
>  > これを一緒にした時点で問題がありそうな...
> 
>  でも、客観的外形的に親しい友人だと認められる人と
>  個人的心理的に親しい友人だと認める人が一致するのは
>  せいぜい高校生のときぐらいまでであって、
>  大学、就職、結婚と移行するに従って、
>  上の二つはどんどん離れていきます、
>  「あなたの親しい友人は?」と聞いて出てくる答は、
>  およそ「家庭内に準ずる範囲」とは重なりません。

 30条1項の文言からは、「親しい友人」と「そうでない友人」とで30条1
項の適否を分けるという解釈は難しいと思います。


> 
>  そして、親しい友人を数人にしぼれ、なんて不可能です。
>  第一、テープを貸す貸さないで、
>  「あいつ、俺を親友と思ってねえ」なんて言われたくないし。
> 
>  A子「ねえ、今度のバレンタイン、彼氏に手作りチョコ贈るの?」
>  B子「そうねえ…彼ね、この前、Nスペ見逃したって言ってたから、
>     私が録画したテープ、貸してあげようと思うの」
>  A子「えーっ、それって、すごいじゃん、彼氏、
>      家庭内に準じる関係なんだぁ、勇気あるんだ」
> 
>  なんて、面白おかしい、じゃなくて、面白くてもおかしいでしょ?
> 
>  > 少なくても, 少数であることと, 家庭内と同じくらいの強い人間関係が
>  > 必要だというのが通説だと思います.
> 
>  なんて関係は、親しいも親しくないも、
>  普通友人関係とは言いませんよね。

 それに、30条1項は、「限られた範囲内において使用すること」を目的とする
複製には著作権者の許諾を要しないと規定しているわけで、その複製物を使用する
予定である集団に複製者が含まれていない場合には、適用がないというべきでしょ
う。

(そのことと、自分たちで使用する目的で複製したものを、実際には自分を含まな
い集団に使用させることの当否とは別の議論です。後者はまさに49条の問題で
す。)

別に30条1項と49条の関係は、普通に解釈すればさほど難しくもないのに、み
なさんは難しく考えすぎだと思います。



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