No. 625/1090 Index Prev Next
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From: H-OGURA
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: fj 社会での公正
Date: Sun, 03 Sep 2000 18:51:07 +0900
Organization: KDD Communications Inc.
Lines: 63
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Nakagawa wrote:
> 一体「親しい友人も数人までならOK」的な通説は、
> 何を言おうとしていたのでしょうか?
fjやniftyの1フォーラムでの「通説」というのは、あまり意味を持ちません。
(法解釈学の基礎ができていないものが多いですから)
> > > > 私の「常識感」からすると、 :
> > > > その人は「友人」であって、赤の他人じゃありません。
> >
> > なんかこのあたり, 混乱しているように思います.
> > 少なくても "親しい友人" と "友人" というのは違うわけで,
> > これを一緒にした時点で問題がありそうな...
>
> でも、客観的外形的に親しい友人だと認められる人と
> 個人的心理的に親しい友人だと認める人が一致するのは
> せいぜい高校生のときぐらいまでであって、
> 大学、就職、結婚と移行するに従って、
> 上の二つはどんどん離れていきます、
> 「あなたの親しい友人は?」と聞いて出てくる答は、
> およそ「家庭内に準ずる範囲」とは重なりません。
30条1項の文言からは、「親しい友人」と「そうでない友人」とで30条1
項の適否を分けるという解釈は難しいと思います。
>
> そして、親しい友人を数人にしぼれ、なんて不可能です。
> 第一、テープを貸す貸さないで、
> 「あいつ、俺を親友と思ってねえ」なんて言われたくないし。
>
> A子「ねえ、今度のバレンタイン、彼氏に手作りチョコ贈るの?」
> B子「そうねえ…彼ね、この前、Nスペ見逃したって言ってたから、
> 私が録画したテープ、貸してあげようと思うの」
> A子「えーっ、それって、すごいじゃん、彼氏、
> 家庭内に準じる関係なんだぁ、勇気あるんだ」
>
> なんて、面白おかしい、じゃなくて、面白くてもおかしいでしょ?
>
> > 少なくても, 少数であることと, 家庭内と同じくらいの強い人間関係が
> > 必要だというのが通説だと思います.
>
> なんて関係は、親しいも親しくないも、
> 普通友人関係とは言いませんよね。
それに、30条1項は、「限られた範囲内において使用すること」を目的とする
複製には著作権者の許諾を要しないと規定しているわけで、その複製物を使用する
予定である集団に複製者が含まれていない場合には、適用がないというべきでしょ
う。
(そのことと、自分たちで使用する目的で複製したものを、実際には自分を含まな
い集団に使用させることの当否とは別の議論です。後者はまさに49条の問題で
す。)
別に30条1項と49条の関係は、普通に解釈すればさほど難しくもないのに、み
なさんは難しく考えすぎだと思います。
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