No. 640/1090 Index Prev Next
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From: Hideaki Iwata 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: fj 社会での公正
Date: Tue, 05 Sep 2000 00:56:44 +0900
Organization: WAKWAK Internet service
Lines: 71
Distribution: fj
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ひで@自宅、です。もう寝よう、っと:-)

Hiroyuki Oikawa wrote:
>  
>  及川@jahです。
> 
>  ここで言う脅迫は刑法222条のことでいいですよね。
>  ところで上記引用部で害をなそうとしているのは生命、身体、自由、名誉
>  又は財産のいずれでしょうか。あえて言えば名誉かもしれませんが、事実
>  を指摘して名誉を害するのは230条(名誉毀損)だし、それ以前に
>  230条の2があるから、上記のような指摘は通常は名誉毀損にはあたら
>  ないでしょう。

及川氏が代わっておっしゃってくれているんでそれでよし、として、
ぜひ回答をお願いしますね ->  河野氏

できれば、お近くの法文学部に在職されている専門家に一度ご相談
された上で、ご回答を頂けたら幸いです。

さて、河野氏の
>In article < 39B20B83.3E350048@af.wakwak.com> , Hideaki Iwata writes:
> こういう投稿は、僕は脅迫だと思う。なので実際、法律で禁止され
> ているのだと僕は思います。実際、そういう事実はないのに、まる
> で「おそるべき犯罪」を犯しているかのような扱いをするわけです
> よね。こういう投稿は、明確に「内容による投稿禁止」を目指して
> います。言論弾圧ってのは、こういうことを指す見本みたいなもの
> だよね。

って主張が仮に真だとするなら、日本国憲法そのものが「脅迫」や
「言論弾圧」のオンパレードだと思うんだけどなあ...:-)

第12条 自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止
 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、
これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないの
であって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

これって「自由及び権利は」「これを濫用してはならないのであって」
「常に公共の福祉のために利用する責任」を国民は負っており、かつ、
「不断の努力によって」「保持する」義務がある、ってんだから。

自由と権利を濫用した場合は「恐るべき犯罪」を犯しているかのような
扱いをしているんですよね。こういった憲法は、明確に「国民の行動
内容に対する自由と権利の制限」を目指しています。言論弾圧(人権侵
害?)ってのは、こういうことを指す見本みたいなものだよね。

同様のことは速度制限の看板においてもしかり。実際そういう事実はな
いのに、時速40Km以上で走行するな、と高圧的に宣言し、まるで「おそ
るべき犯罪」を犯しているような扱いをしている訳ですからね。
あー怖ぁ...今度から、速度制限の看板見たら、「脅迫だ!」って叫ばな
いといけないなあ:-)

って法論理は、河野第三帝国ではきっと成立するんだろうね。なんたって
皇帝ネロ様、じゃなくて皇帝河野のお考えなんだから、臣民はただ従うだ
け:-)

# 私の考えでいけば、先に挙げた内容の投稿を行うことはまさに、
# 憲法12条における「国民の不断の努力」の一形態なんだけどなあ...
# わたしゃあ法治国家で安心して生活したいからね。

そういや今日もどっかの高校3年生が学校で先生にナイフで後ろから
切りつけたそうな。報道によれば、授業中漫画を読んでいたのを注意
されて、殺してやろうと思ったんだそうな。で、授業終了後にパソコン
を教えてほしいと言って先生を呼び出して、二人っきりになったところ
で椅子に座っていた先生の後ろから後頭部にナイフで切りつけたそうな。

# 文部省も、我々に防刃チョッキを支給してほしいなあ。

で、河野第三帝国ではこの高校生は英雄でしょうね。「おそるべき犯罪」
を犯しているかの様に注意した先生に対し、「脅迫」され「言論弾圧」さ
れた彼が果敢に反撃した訳ですからね。いやはや、困ったもんだ。
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