No. 600/1090 Index Prev Next
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From: "Nakagawa" 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: fj 社会での公正
Date: Thu, 31 Aug 2000 22:53:00 +0900
Organization: PLALA
Lines: 89
Message-ID: < 8olnob$7cu$1@pin2.tky.plala.or.jp> 
References: < 8ogckq$9ao$1@pin2.tky.plala.or.jp>  < 8oipk6$5u7$1@news.trc.rwcp.or.jp> 
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中川@つくば です

Toyohisa Kameyama wrote in message < 8oipk6$5u7$1@news.trc.rwcp.or.jp> ...
> 亀山です.
> 
>In article < 8ogckq$9ao$1@pin2.tky.plala.or.jp>   naka111@silk.plala.or.jp
(" Nakagawa" ) writes:
> > >  この話題はどうも昔から何度も何度も蒸し返されてきたらしいけれど、
> > >  それだからか、議論があちこちはしょられていて、
> > >  読んでいて、さっぱり分かりません。
> 
> まとまっている参考資料として, web で読めるのは,
>     http://www.NetLaputa.ne.jp/~lala-z/Copyright/TV_Video.html
>        昔 fj で放したときのまとめ
>     http://www.nifty.ne.jp/forum/ftv/ftvinfo1.htm
>        nifty での議論のまとめ
>     http://www.cric.or.jp/houkoku/s56_6.html
>        著作権審議会での私的複製関連の報告
> あたりでしょうか?

ありがとうございます。
中でも特にniftyのはまとまっていて、分かりやすいです。
文章の中で「家庭内に準ずる範囲」の解釈が、ぶれてないかに、
若干の疑問は有りますが、一覧表として書かれているものから帰納すると
基本的に「一つ屋根の下とその合理的延長」といってもよいもので
(狭いとは思うけれど)とても自然な解釈だと思います。
そして、その限りでは「親しい友人も数人までならOK」
なんて解釈は出てきません。

一体「親しい友人も数人までならOK」的な通説は、
何を言おうとしていたのでしょうか?
まさか

「そちらは奥様ですか?」
「いや…あの…友人です」

みたいな関係の婉曲的表現でもあるまいし。

> > >  私の「常識感」からすると、
   :
> > >  その人は「友人」であって、赤の他人じゃありません。
> 
> なんかこのあたり, 混乱しているように思います.
> 少なくても "親しい友人" と "友人" というのは違うわけで,
> これを一緒にした時点で問題がありそうな...

でも、客観的外形的に親しい友人だと認められる人と
個人的心理的に親しい友人だと認める人が一致するのは
せいぜい高校生のときぐらいまでであって、
大学、就職、結婚と移行するに従って、
上の二つはどんどん離れていきます、
「あなたの親しい友人は?」と聞いて出てくる答は、
およそ「家庭内に準ずる範囲」とは重なりません。
そして、親しい友人を数人にしぼれ、なんて不可能です。
第一、テープを貸す貸さないで、
「あいつ、俺を親友と思ってねえ」なんて言われたくないし。

A子「ねえ、今度のバレンタイン、彼氏に手作りチョコ贈るの?」
B子「そうねえ…彼ね、この前、Nスペ見逃したって言ってたから、
   私が録画したテープ、貸してあげようと思うの」
A子「えーっ、それって、すごいじゃん、彼氏、
    家庭内に準じる関係なんだぁ、勇気あるんだ」

なんて、面白おかしい、じゃなくて、面白くてもおかしいでしょ?

> 少なくても, 少数であることと, 家庭内と同じくらいの強い人間関係が
> 必要だというのが通説だと思います.

なんて関係は、親しいも親しくないも、
普通友人関係とは言いませんよね。

これなら確かに、「クラスメート」や「会社の同僚」はだめ、
「サークル」なんかも、オウムよろしく寝泊りしているんでなければだめ、
メールで貸し手を探すなんてもっての外。

ということで解決ですね。
# あれっ、河野さんの対極になってしまった

それにしても、これほどおおっぴらに破られている法律も珍しい。
だって、純粋家庭内でなければ、
「家庭に準ずる範囲」での貸し借りなんて、探すほうが難しい。

やはり、あらゆる著作物を対象にした条文で考えるのは無理で、
「絶版著作物の私的複製に関する制限の緩和」みたいな流れで、
新たな条文が出来なければ解決しないのでしょうね。




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