No. 728/1090 Index Prev Next
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From: Hideaki Iwata 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: fj 社会での公正
Date: Sun, 10 Sep 2000 00:20:07 +0900
Organization: WAKWAK Internet service
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Distribution: fj
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ひで@自宅、です。

Toyohisa Kameyama wrote:
>  亀山です.

>  目的外使用には該当しないので, 49 条において複製を行なったとみなすことも
>  無い, という流れです.

という説があることを理解し、私は問題を次の様に区分しているつもりです。

1、30条に示された「私的使用」以外に、複製時は30条に則っていた複製著
    作物を使用する行為の是非
2、49条によって、複製権を侵害したとみなされる「目的外使用」

1を「私的使用以外の使用」と呼ぶとすると、「私的使用以外の使用」に
ついて30条は言及していない。また、49条もその他条文も言及していない。
言及していない以上は、21条に基づいて複製権は著作者が専有するという
原則に照らせば、「私的使用以外に使用」する場合は著作者(権原者)の
許諾が必要になるんじゃないでしょうか?ってのが私の考えです。

2に関しては議論する必要は多分ありませんよね。

>  ここでの頒布を出したのは 49 条の検討のためのものであり,
>  頒布権とは別です.
>  すべての著作物に適用されると考えています.

いや、適用する著作物の範囲を気にしているのではなく、亀山氏の話の前提
に「映画の著作物」ってのがあるのかなあ、と思っただけで....
了解しました。別にどちらでも一緒ですからね。

>  頒布権を専有していることと, 使用に含まれるのは直接は関係ないような...

?
私的使用の「使用」に「家庭内に準ずる範囲に貸与する行為(当該録画TV
番組を、複製者自身を排して視聴する行為)」が含まれる、とするのなら
ば、「事後にfjによる貸与の呼び掛けに答え、少数に貸与する行為」をも
「私的使用」に含めない限り、30条による著作権の制限には当たらないの
ではないか?ということなんですが...

あ、判った!!!
26条の3においても「貸与により公衆に提供する権利を専有する」って
なっていて、「fjによる貸与の呼び掛けに答えた少数」は「公衆」に含ま
れないから、そもそもその様な人に貸与する権利は著作者が専有する訳で
はない、ってことですかね。
だったら、30条は関係なくて、単に26条の3だけで話は完結する気がする
んですけど...だって条文は

「その著作物をその複製物の貸与により」

ってなってますからね。30条を持ち出すまでもない。

それでいいでしょうか?

>  また, たとえ, 関係していたとしても "fjで知り合った少数の他人" は
>  公衆ではないので, 貸与したとしても, 2 条 1 項 19 号に定義されている
>  頒布にあたらず, 頒布権も及ばない, 当然, "使用" にも含まれない,
>  と考えられますが...

ってことですよね。だったら、やっぱ

「自らが30条に則って複製した著作物を、fjによる貸与の呼び掛けに答える
形で貸与する行為」は、26条の3や26条における「公衆」の定義に基づき、
著作者の専有事項には当たらない。

でいいんじゃないでしょうか?下手に30条や49条を持ち出すと、話がやや
こしくなりませんか?
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