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From: kameyama@trc.rwcp.or.jp (Toyohisa Kameyama)
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: fj 社会での公正
Date: 7 Sep 2000 13:57:18 GMT
Organization: Tsukuba Research Center, Real World Computing Partnership, JAPAN
Lines: 78
Distribution: fj
Message-ID: < 8p86ru$s3j$1@news.trc.rwcp.or.jp> 
References: < 39B78F85.73D1754E@af.wakwak.com> 
NNTP-Posting-Host: pdss8.trc.rwcp.or.jp
X-Trace: news.trc.rwcp.or.jp 968335038 28787 163.220.1.164 (7 Sep 2000 13:57:18 GMT)
X-Complaints-To: unixse@trc.rwcp.or.jp
NNTP-Posting-Date: 7 Sep 2000 13:57:18 GMT
X-Newsreader: mnews [version 1.22] 1999-12/19(Sun)
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11679

亀山です.

In article < 39B78F85.73D1754E@af.wakwak.com>   hideaki@af.wakwak.com (Hideaki Iwata) writes:
> >  >  1. 自分で見ようとして録画したテープは 30 条の私的利用であるので
> >  >     適法に複製したと言える.
> >  >  2. "fj で知り合った他人" は少数であるので, 公衆にはあたらないので,
> >  >     複製物の頒布にならないので, 複製を行なったとみなされることもない.
> >  >  ということだと思います.
> >  >  (岩田説ほど無理は無いと思います.)
> >  
> >  (^_^;;)岩田説は置いといて...:-)
> >  ふむふむ。しかし、2の「複製を行ったとみなされない」ってのはちょっと
> >  おかしいですよね。1においては私的使用目的の複製を行っている訳で、
> >  正しくは「49条に示された*目的外使用*には該当しない」ですよね。
> >  その可能性は十分に考慮すべきである、という点は、ABC氏との議論でも明ら
> >  かにしたつもりです。

目的外使用には該当しないので, 49 条において複製を行なったとみなすことも
無い, という流れです.

> >  # 亀山氏の解説では、TV放送された番組は映画の著作物である、という前提が
> >  # あると思われますので、その前提でのみ議論を進めます。
> >  # 映画の著作物以外ならば、頒布権ではなく貸与権や上映権と読み替えてください。

ここでの頒布を出したのは 49 条の検討のためのものであり,
頒布権とは別です.
すべての著作物に適用されると考えています.

> >  30条で制限された著作者の権利は、あくまでも使用者自身が「個人的に又は家庭
> >  内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する」場合にのみ許されるわ
> >  けであり、それ以外の状況においての言及はありません。言及がない以上は、26
> >  条によって著作者は頒布権を専有していますから、少なくとも30条を適用する以上
> >  は、「fjで知り合った少数の他人」に貸与する行為は、30条で用いられている
> >  「使用」に含まれる、と考えざる得ません。

頒布権を専有していることと, 使用に含まれるのは直接は関係ないような...

また, たとえ, 関係していたとしても " fjで知り合った少数の他人"  は
公衆ではないので, 貸与したとしても, 2 条 1 項 19 号に定義されている
頒布にあたらず, 頒布権も及ばない, 当然, " 使用"  にも含まれない,
と考えられますが...

> >  >  小倉さんの解釈でも. 以下の行為は著作権侵害にあたると判断しましたが...
> >  >  A. 録画してあるテープをダビングして, ダビングしたものを貸す.
> >  >  B. テープの希望者が多数いたとき, 希望者全員にテープを貸してあげる.
> >  
> >  ごめんなさい。小倉説に則った場合、どうしてAが侵害に当たるのか、私には判り
> >  ません。
> >  ダビング行為そのものは、私的使用が目的である以上は30条により著作者の権利は
> >  制限されていますから、その結果生まれた複製物(複製物の複製物)もまた、上記
> >  1から2の構図が当てはまると思いますが...

" 録画してあるテープ"  は自分で使用するわけなので, 私的使用目的ですが,
更にダビングする行為は " 自分が見ようとして録画"  しているのではなく,
" 他人に貸す"  目的で行なわれるものなので, 私的使用目的の複製とは言えない,
と判断しました.

> >  Bは、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」で示された数的
> >  範囲に抵触するから、という理解でよろしいですよね。

はい.

> >  >  以下が微妙なところのような...

訂正します.
    以下は, 小倉さんの説では問題なしと判断される.
でした.
 
> >  >  C. 録画してあるテープをダビングして, ダビングしたものを残してオリジナル
> >  >     を貸す.
> >  
> >  Aの時と同様、30条に則って複製した著作物(オリジナル)も、複製著作物の複製
> >  著作物(ダビング品)も、30条に則っている以上は同列ではありませんか?

C の場合はダビング品もその人が使うので, 30 条の範囲の複製になるので,
こちらの場合は問題無しとなるわけです.

Kameyama Toyohisa
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