No. 681/1090 Index Prev Next
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From: kameyama@trc.rwcp.or.jp (Toyohisa Kameyama)
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: fj 社会での公正
Date: 7 Sep 2000 13:57:18 GMT
Organization: Tsukuba Research Center, Real World Computing Partnership, JAPAN
Lines: 78
Distribution: fj
Message-ID: < 8p86ru$s3j$1@news.trc.rwcp.or.jp>
References: < 39B78F85.73D1754E@af.wakwak.com>
NNTP-Posting-Host: pdss8.trc.rwcp.or.jp
X-Trace: news.trc.rwcp.or.jp 968335038 28787 163.220.1.164 (7 Sep 2000 13:57:18 GMT)
X-Complaints-To: unixse@trc.rwcp.or.jp
NNTP-Posting-Date: 7 Sep 2000 13:57:18 GMT
X-Newsreader: mnews [version 1.22] 1999-12/19(Sun)
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11679
亀山です.
In article < 39B78F85.73D1754E@af.wakwak.com> hideaki@af.wakwak.com (Hideaki Iwata) writes:
> > > 1. 自分で見ようとして録画したテープは 30 条の私的利用であるので
> > > 適法に複製したと言える.
> > > 2. "fj で知り合った他人" は少数であるので, 公衆にはあたらないので,
> > > 複製物の頒布にならないので, 複製を行なったとみなされることもない.
> > > ということだと思います.
> > > (岩田説ほど無理は無いと思います.)
> >
> > (^_^;;)岩田説は置いといて...:-)
> > ふむふむ。しかし、2の「複製を行ったとみなされない」ってのはちょっと
> > おかしいですよね。1においては私的使用目的の複製を行っている訳で、
> > 正しくは「49条に示された*目的外使用*には該当しない」ですよね。
> > その可能性は十分に考慮すべきである、という点は、ABC氏との議論でも明ら
> > かにしたつもりです。
目的外使用には該当しないので, 49 条において複製を行なったとみなすことも
無い, という流れです.
> > # 亀山氏の解説では、TV放送された番組は映画の著作物である、という前提が
> > # あると思われますので、その前提でのみ議論を進めます。
> > # 映画の著作物以外ならば、頒布権ではなく貸与権や上映権と読み替えてください。
ここでの頒布を出したのは 49 条の検討のためのものであり,
頒布権とは別です.
すべての著作物に適用されると考えています.
> > 30条で制限された著作者の権利は、あくまでも使用者自身が「個人的に又は家庭
> > 内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する」場合にのみ許されるわ
> > けであり、それ以外の状況においての言及はありません。言及がない以上は、26
> > 条によって著作者は頒布権を専有していますから、少なくとも30条を適用する以上
> > は、「fjで知り合った少数の他人」に貸与する行為は、30条で用いられている
> > 「使用」に含まれる、と考えざる得ません。
頒布権を専有していることと, 使用に含まれるのは直接は関係ないような...
また, たとえ, 関係していたとしても " fjで知り合った少数の他人" は
公衆ではないので, 貸与したとしても, 2 条 1 項 19 号に定義されている
頒布にあたらず, 頒布権も及ばない, 当然, " 使用" にも含まれない,
と考えられますが...
> > > 小倉さんの解釈でも. 以下の行為は著作権侵害にあたると判断しましたが...
> > > A. 録画してあるテープをダビングして, ダビングしたものを貸す.
> > > B. テープの希望者が多数いたとき, 希望者全員にテープを貸してあげる.
> >
> > ごめんなさい。小倉説に則った場合、どうしてAが侵害に当たるのか、私には判り
> > ません。
> > ダビング行為そのものは、私的使用が目的である以上は30条により著作者の権利は
> > 制限されていますから、その結果生まれた複製物(複製物の複製物)もまた、上記
> > 1から2の構図が当てはまると思いますが...
" 録画してあるテープ" は自分で使用するわけなので, 私的使用目的ですが,
更にダビングする行為は " 自分が見ようとして録画" しているのではなく,
" 他人に貸す" 目的で行なわれるものなので, 私的使用目的の複製とは言えない,
と判断しました.
> > Bは、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」で示された数的
> > 範囲に抵触するから、という理解でよろしいですよね。
はい.
> > > 以下が微妙なところのような...
訂正します.
以下は, 小倉さんの説では問題なしと判断される.
でした.
> > > C. 録画してあるテープをダビングして, ダビングしたものを残してオリジナル
> > > を貸す.
> >
> > Aの時と同様、30条に則って複製した著作物(オリジナル)も、複製著作物の複製
> > 著作物(ダビング品)も、30条に則っている以上は同列ではありませんか?
C の場合はダビング品もその人が使うので, 30 条の範囲の複製になるので,
こちらの場合は問題無しとなるわけです.
Kameyama Toyohisa
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