No. 765/1090 Index Prev Next
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From: 北島 哲郎 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 質問です……(長文注意)
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Organization: DDI Integrated Open Network
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11765

こんにちわ。北島@東大ピアノの会です。

少々言葉足らずな面がありました。

From: oikawa@po.jah.ne.jp (Hiroyuki Oikawa)
Message-ID: < 8plef8$2vk9$4@news.jaipa.org> 

>  うろ覚えで申し訳ないんですが、著作権が消滅する年限を定めた法律
>  ないし条約があったように記憶しています。
>  クラシックの場合こちらも参照した方がいいのではないでしょうか。

 たしかにあります。で、著作権が消えてしまったものについては問題ないの
ですが、著作権未消滅の作品(現代物ですね)についてが問題です。
 いろいろ(自分も作曲をするので)調べては見たのですが、クラシック音楽
にかかわる判例というのが見当たらないのです。音楽の盗用については最近も
裁判が一件あったように、非常に解釈が難しい面があるそうですね。
 そして、クラシック系の場合は作品(この場合、楽譜をイメージしています)
には商売道具としての色が非常に薄く、芸術面からの評価が中心となってくる
という独特の事情があります。
#ポップスの変奏曲をポップスというメディアでやったらたぶん裁判沙汰にな
るような気がします

 法的にはグレーゾーンというか、ブラックゾーンに近くなりますが、私自身
の現時点での解釈はこうです。

#決して一般的なものではありません

 著作権法などで、刑事犯になるものも大半が親告罪である。これは、原著作
権者が「告訴しない権利」を「告訴する権利」と同じように持っていると考え
ることができる。このうえで、原著作権者が「自分の著作物で行った主張が破
壊されている」と感じた場合には告訴が行われる。
 逆に見ると、他人の作品を下敷きにして自作を展開する場合は、相手の作品
世界を十分に生かした上で自分の作品を展開しなければならない。それができ
なければ、他人の作品を利用するのは控えたほうがいい。

 これで、著作権法の立法趣旨を考えたうえでの自分なりの解釈ができている
と思うのですが、いかがでしょうか?

 これに関連して、いろいろ確認させてください。
#大学では著作権法のほんの上っ面しか講義で学んでいません。なにしろ駒場
の理系なんで法学部の講義を取れないんです……

 元記事ポストからいろいろ考えて、原理的にはシーズンになると有明で大量
に販売されるパロディー同人誌と似た面があると思いました。同人ものに対し
て行われた著作権侵害の裁判というと、ときメモエログロ裁判くらいしか思い
つかないのですが……

 あの裁判の構図は、

 「ときメモ」キャラの藤崎詩織に対する(清純な)イメージがコナミ、とき
メモファンの間にある。
 その一方、題材を利用して作品世界を破壊するようなアイテムを作成したグ
ループ(あれは会社でしたっけ?)がある。
 →作品世界を悪質、かつ非創造的に破壊した会社にたいし、著作権者である
コナミが提訴する。

 こういう流れでしたよね?

 また、パロディーの同人ものに対しては、裁判によって得られる利益とその
苦労をはかりにかけて、黙認しているという会社が多数であるという話を聞い
たことがありますが、実際にそういうことなのでしょうか?
 原著作権者は手間がかからなければ同人ものの一掃を図りたいのでしょうか?

法の遵守という点からは外れてしまうかもしれませんが、皆さんの考えをお願
いします。

それでは。

北島 哲郎
mailto:jk_tetsu@d8.dion.ne.jp

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