No. 82/1090 Index Prev Next
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From: minaka@st.rim.or.jp (Mitsutaka Nakamura)
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Subject: Re: 法律文書のホームページ公開は可能か
Date: 1 Jun 2000 05:54:09 +0900
Organization: My home, Nara City, Nara, Japan.
Lines: 54
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In article < 20000531220831cal@host.or.jp> ,
	SASAKI Masato  wrote:

> そして2点目が私の言う「定型的」というのは
> 「創作的」の対義語だという点。

これって日本語として非常に不可解な用法なのですが、
法律の世界では一般的なことなのでしょうか?


> ですから学術論文の形式を踏んでいれば
> 直ちに著作物になる訳ではありません。

しかし実際には形式を踏んでいるたいていの学術論文は著作物と
言えるのではないでしょうか?(ひょっとして、そう思ってない?)
#論文はどんな内容でも著作物という主張をしているのではないです。
#念のため

ちなみに、起承転結の形式を踏んでいる物語はどうでしょうか?:-)


> 図について著作物であることは否定しませんが
> だからといって図を添付したものが著作物になる訳ではありません。

が、「著作物が入っている(可能性がある)」わけで、その書類の扱い
に関しては著作権をまず考慮するというのは間違っていないということに
なるのでしょうか。図形(マーク)そのものを出願する場合の商標登録や
意匠登録の場合は特に言えそうですね。


> そして出願書類とか届出書って
> 同じ内容であれば同じもしくは類似の表現をとってもらわなければ
> 提出される側は面倒くさくなる書類じゃないんですか?

例えば、特許の出願なんて、形式と言っても「特許請求の範囲」とか
「発明の詳細な説明」等を書くことが決まっている程度で、
それぞれの項をどう書くかは自由度高い、枚数も決まっている
わけでもないんですけど。って当然わかってますよね。
同じ発明のアイディアを記述するにしても、文の構成から量まで
相当の違いが出てくると思いますが。それで何か困ります?

当然ですが、提出側は表現に対して事細かに要求をしている
わけでもないです。日本語として成立していないとダメでしょうけど。

> でも出願書類は本来誰が書いても同じにならなきゃいけないし
> そんな癖のある出願書類は処理側としては勘弁してほしいものです。

なんかそれって単なるお役人のお言葉って感じしかしない…。
なぜ特許庁がああいう対応をするのかもわからなくなるし…。


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