No. 677/1090 Index Prev Next
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From: H-OGURA 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: fj 社会での公正
Date: Thu, 07 Sep 2000 21:47:37 +0900
Organization: KDD Communications Inc.
Lines: 57
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ueshiba wrote:

> 
>  > >  上記記述(『著作権法逐条講義・改訂新版』265ページ)に引き続いて、
>  > > 
>  > > 「自分の練習用にコピーした楽譜を使いながら演奏会で歌ったり、
>  > > 演奏した場合」(三訂新版305頁)
>  > > 
>  > > まで、49条1項により複製したものとみなすことにされてしまって
>  > > いますし。
>  > > (この場合、公衆はおろか、いかなる他人にも複製物を譲渡又は提示し
>  > > ていないわけですし。)
> 
>  もちろん、著作権法(第49条第1項)は、
>  「複製物「を」提示」ではなく、
>       (演奏会で楽譜を聴衆に「提示」する光景なんて、想像を絶する・・・)
>  「複製物「によって著作物を」提示」です。そして、演奏もまた、音楽の
>  「著作物を提示」する行為です(第4条第1項)。
> 
>  このようなことは分かった上で敢えて省略されたのでしょうが、やはり、私の
>  ような者は誤解してしまいそうです。
> 

誤解を招いたのであれば申し訳ありません。
「(この場合、公衆はおろか、いかなる他人にも、著作物を「複製物により」提示

していないわけですし)」
とすればわかりやすかったでしょうか。



> 
>  また、
> 
>  > > 加戸逐条講義のうち、このあたりを担当した方の誤りでしょう。
> 
>  とお書きになると、私どもは、加戸氏のお考えはこれと違うのだ、例えば、
>  小倉さんと同様の解釈を取っておられるのだ と間違って理解しかねません。
> 
>  もちろん、
>  ・「あとがき」全体を読む限り、加戸氏が直接書かれたように見えますし、
>  ・ 例え他の人が「担当した」としても、加戸氏の校閲を経ていない などと
>     いうことは一寸考えられません。
>  ・ とすれば、
>    「逐条講義」の記述は加戸氏のお考えに合致している として差し支えない
>  ということになろうかと思います。
> 
>  多分このようなことはご承知の上でお書きになったのでしょうが、やはり、
>  うっかりすると小倉さんの主旨を誤解してしまいそうに思えます。

この点に関する加戸さんご本人のお考えは私にはわかりません。




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