No. 990/1090 Index Prev Next
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From: "Kazuyoshi Satoh"
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 30条と49条 (罰則関係)
Date: Mon, 2 Oct 2000 12:52:51 +0900
Organization: NTT Communications Co.(OCN)
Lines: 50
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References: < 8qooh6$5p$1@neelix.mmtr.or.jp> < 20000926205645'WzvQH4gCIi@news.nifty.com> < 8qqedt$kb3$1@neelix.mmtr.or.jp> < 8qv6nb$oeg$1@bgsv5905.tk.mesh.ad.jp> < 8qvja7$inu$1@pin2.tky.plala.or.jp> < 39D4AE27.A7D8E6AA@af.wakwak.com> < 8r3it2$s8h$1@pin2.tky.plala.or.jp>
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佐藤和良です。
"Nakagawa" wrote in message
news:8r3it2$s8h$1@pin2.tky.plala.or.jp...
> 中川@つくば です…昼に投稿できるぞ
>
> Hideaki Iwata wrote in message < 39D4AE27.A7D8E6AA@af.wakwak.com> ...
> > ひで@自宅、です。
> > 引用順序を変えます。
> >
> > Nakagawa wrote:
> >
> > > Ritter ABC さんの説明では、
> > > 「著作物の複製物を頒布し」に該当しませんが、
> > > 該当すると主張する理由付けはどのように
> > > 組み立てられるのでしょうか?
> >
> > 著作権審議会の昭和56年報告書によれば、私的使用を目的として複製した
> > 著作物を、私的使用目的以外に使用することは不法行為に当たる、と明記
> > されています。
> >
> > もっとも、著作権審議会の文面を読む限りは、49条を持ち出すのではなく、
> > 30条の解釈に限定した主張の様に見えるので、石橋氏の主張とは少し異な
> > るかも知れませんが。
> >
> > 「fjで知り合ったばかりの二人」が「家庭内準拠」に含まれないことは、
> > ABC氏も既に認めています。
> > ABC氏の説明に耳を傾けるのなら、著作権審議会報告にも耳を傾けるのが
> > 筋ではありませんか?
>
>
> Ritter ABCさんは論拠を説明されています、
> 審議会報告書は論拠を説明していません。
> 従って、同列には扱えません。
> ISHIBASHIさんは、説明されました。それは私には同意しがたいものですが、
> 説として成り立つ可能性を私は否定できず、
> 今のところ私はそれには感想しか書けなくて、
> 反論は出来ていません。
30条1項での作成物の目的外使用については、信義則違反(民法1条)から
不法行為といえるのではないかと思います。使用目的が限定されていて、なおかつ
そのことを複製者は了解している(でなければ、そもそも30条1項での複製に
あたらない)のでしょうから。
#一般条項を持ち出すのには、ちょっと抵抗がありますが、他に適当なのが
#わかりませんでした。
---
佐藤和良
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