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From: Hideaki Iwata
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 30条と49 条 (罰則関係)
Date: 02 Oct 2000 12:48:47 +0900
Organization: Center for Information Science, Wakayama University
Lines: 80
Message-ID: < m37l7r299c.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp>
References: < 39CF878C.E1A2CA85@af.wakwak.com> < 20000926232303mrSPfEC& MuX@news.nifty.com> < 8qqig4$r96$1@pin2.tky.plala.or.jp> < m3u2b21jog.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp> < kumasan-2809000748210001@rinc.or.jp> < m3itrh16ff.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp> < kumasan-2909000755000001@rinc.or.jp> < m3d7hn21ie.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp> < kumasan-3009000003100001@rinc.or.jp>
NNTP-Posting-Host: dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp
X-Newsreader: Gnus v5.7/Emacs 20.4
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11995
ひで@和大、です。
全く...........................
kumasan@rinc.or.jp writes:
> どうもジコチュウなんだよなぁ・・・岩田氏は何の為にS56の著作権審議
> 報告書を根拠にしたのだろう。自分で否定するなんて。
全く、自己中心的なのはどっちだろう......
証拠も残っているのになあ.....................
< m3itrh16ff.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp>
> > しかし、現実問題として、科学技術の発達によって複製行為が比較的簡
> > 単に、かつ、デジタル著作物の場合は情報としてはオリジナルと全く同
> > 一な複製物が作成できる時代になってきた。この様な状況下では、私的
> > 領域と言えども、「著作物が通常利用される市場を侵奪することなく、
> > 著作権者の利益を不当に害している」(前著、167頁)と判断できる。
> > 例えば、レンタルCDを借りてきて、それをDATなどにコピーする行為ね。
> > 私的領域ならば30条があるから、(レンタル代金に含まれる以外の)経
> > 済的利益を著作権者に還元する必要はないはず。しかし、実際問題とし
> > ては、その結果、CDを買わずにレンタルで済ませてしまうケースもしば
> > しば見受けられる。しかし、CDに収納されているデジタルデータと、DAT
> > に含まれるそれは、原則的には全く同一のもの。
> > この現象の発生が著作権法の理念と照らし合わせて、本当にそれでいい
> > のか?って疑問から著作権審議会報告は検討がなされている。
< kumasan-2909000755000001@rinc.or.jp>
> 例に上げられていたレコード(今ならCDか)を買って私的録音をして
> 売り飛ばすという中古問題は、本来中古を許すかどうかという頒布権
> の範疇の問題でレコードにはこれが認められていないというだけの事
> だし、レンタルを借りて云々は貸与権により得られる利益単価が複製
> 物の販売で得られる利益単価よりも低いという事が本質的な問題であ
> って複製権とは独立な問題である事は明白です。報告書ではその事を
> 隠して問題点を挿げ替えています。
はい、どうですか?
私は、< m3itrh16ff.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp> という記事の
中で、「レコードを買って私的録音をして売り飛ばす」などという例を
上げていません。「中古問題」なんて誰も例示してませんね。
大体、「CDを買わずにレンタルで済ませてしまうケースもしばしば見受
けられる」って買いているのに.......(*タメイキ*)
# 買わないのに「中古」になるとは、これ如何に?(^_^;;)
# 万引きするのかな?(^_^;;)レンタルしたものを猫ババ?(^_^;;)
そうじゃないと、「著作物が通常利用される市場を侵奪しているケース」
にならないじゃないの..........
# 私の主張を裏付ける事実を提示しているはずなのに、その事実を
# 別の「事実」と読み違える、ってのは、人の主張を正しく理解してい
# ないか、あるいは悪意をもって他人を落しめ様としているのか、のい
# ずれかですね。ひょっとすると後者かな?
仮に著作権審議会報告が「レコードを買って私的録音をして売り飛ばす」
件についての考察をしていたとしても、私は
「この現象の発生が著作権法の理念と照らし合わせて、本当にそれでい
いのか?って疑問から著作権審議会報告は検討がなされている。」
と明記している。ここで言う「この」という指示語は、その上で提示し
ている「レンタルCDを借りてきてデジタル機器を用いて私的複製する行
為」であることは、明らかである。従って、著作権審議会の議論全てを
例としたのではなく、その中の一部をもって「例示」したに過ぎないこ
とは、文章から明らかである。
繰り返します。私はその様な例を「例」として上げていません。
早急に訂正して下さい。
# 証拠が残っているんだけどなあ...................
# ま、日本語を用いての議論が出来ない人ならば仕方ないけど.......
# あるいは、論理的議論が出来ない人なのかな?..................
# そういった部分に障害を抱えた人ならば、哀れみの心で対処しよう。
# 悪意をもって人を落しめる意図を持った人なら、無視しよう。
以降、誠意ある対応がなされることを希望します。
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Continue < kumasan-0210002029260001@rinc.or.jp>