No. 926/1090 Index Prev Next
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From: Ritter ABC
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 30条と49条 (罰則関係)
Date: Tue, 26 Sep 2000 20:56:45 +0900
Organization: Nifty News Service
Lines: 82
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NNTP-Posting-Date: 26 Sep 2000 11:56:48 GMT
X-Newsreader: EdMax Ver2.75.2
In-Reply-To: < 8qooh6$5p$1@neelix.mmtr.or.jp>
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11928
こんにちは。
"Kouichi Niimi" さん wrote:
> で、「映画の著作物」と「それ以外の著作物」に分けた場合、前者の
> 複製物は「有償・無償を問わず権利者に無許諾では頒布できない」、
> 後者の複製物は「営利を目的とせず、かつ料金を受けない場合であ
> れば貸与は認められる」(38条の4項)という差があると理解して宜し
> いのでしょうか。
> で、38条4項に従って貸与しようとした場合、手元にあるのは「権利
> 者に無許諾で複製された複製物」(上記の流れで言えば4)の状態)
> しかない訳で、これが適法に利用できるというのは…… やっぱりど
> こかおかしい気がします。
>
> 私はどこで間違っているのでしょうか?
38条4項は、26条の3(貸与権)の制限規定です。
そのことは、26条の3が「貸与により公衆に提供する権利を専有する。」と
規定しているのに対し、38条4項が「貸与により公衆に提供することができ
る。」と規定していることから分かります。
(21条と30条1項の関係と同様です。「貸与により公衆に提供する」を
「複製する」に置き換えてみれば分かります。)
したがって、38条4項は、貸与権に関する規定であり、複製権については全
く規定していません。また、複製の違法・適法は、要件とはなっていせん。
貸与が複製権との関係で問題となるのは、49条1項(制限条項により適法に
複製されたものの目的外使用)、113条1項2号(違法複製物の頒布等)で
す。
以上のことを前提とすると、次のとおりになります。
公開された著作物を複製物の貸与により公衆に提供する行為は、38条4項の
要件を充たすときは、複製の適法・違法にかかわらず、同項により貸与権(2
6条の3)の侵害とはならない。
しかし、そのようにして、貸与権(26条の3)の侵害とはならない貸与であ
っても、49条1項の要件を充たす場合には、同項により複製権の侵害となる
(適法に複製したものを許諾なく目的外使用した場合)。
また、貸与が113条1項2号(違法複製物の場合)の要件を充たす場合には、
著作権侵害(複製権侵害)とみなされる。
なお、田村善之著「著作権法概説」の171頁にも、30条1項との関係では
ありませんが、
「ちなみに、38条4項、5項は、複製物が適法に作成されたことを要件とし
ていないので、各項所定の要件を満たす限り、著作権侵害により作成された海
賊品の貸与行為にも著作権者の許諾を要しない。しかし、著作権侵害につき情
を知った時点以降は、113条1項2号によりその頒布が禁止されることにな
ると解される(加戸・前掲222頁参照)。」
と記載されています。
上記著書の170頁では、私的使用目的で複製したビデオテープを公の上映に
用いた場合につて、
「この場合、非営利かつ無料で上映されたため当該上映行為が著作権の制限規
定(38条1項)の恩恵を享受しうるものであっても、上映権侵害が成立しな
いことになるだけで、複製禁止権を侵害することに変わりはない。私的複製に
より作成されたソフトを用いて上映する場合には、対価還流の機会が著作権者
に一度も与えられていないことに留意する必要がある。」
としています。(「上映」を「貸与」と、「38条1項」を「38条4項」と
、それぞれ読み替えてください。)
両方の記述を合わせれば、上記著書においても、私の述べた上記見解と同趣旨
のことが述べられているものと思われます。
条文の文言どおりの解釈だと思いますが。。。
法律論 大歓迎!
--
Ritter ABC
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