No. 176/1090 Index Prev Next
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From: "yamada"
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: ソフトウェアの法的保護(立法論)
Date: Tue, 20 Jun 2000 23:38:33 +0900
Organization: odn.ne.jp
Lines: 46
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> 所有権といえども内在的な制約にとどまらず
> 社会との調整にも服し得ると解されるようになったのは
> 近代市民法原理が修正を余儀なくされるようになってからの話です。
> これに対し著作権などは最初から社会との調整という観点が入っています。
> 言い換えればその権利を認めることが社会にとっても利益があるからこそ
> 権利として確立するという過程をとっています。
> 現在の権利がいずれも社会的な制約に服しているからといって
> 歴史的経緯を無視して同一のものと扱う議論に
> 私は賛成することができません。
所有権は元々絶対的な権利であったのを、社会との調整のために譲歩しているだけだ
が、著作権は、社会の利益のために便宜上作られた権利に過ぎないというような考え
とも取れるのですが。財産権全般を社会の利益のために便宜上作られた権利だと考え
るのなら好き嫌いは別として理解は出来ますが、特定の財産権だけについてそういう
捉え方をされるのは、ちょっと理解に苦しみます。もともと、所有権の絶対の原則と
いうものからして、社会をより幸福にするために「便宜的に」考え出されたものなん
じゃないでしょうか。
# 直接関係ない話です。
# 社会をより幸福にするために財産権があることには、同意しますが、「便宜的に」が
入ると、
# 「馬にニンジンぶら下げて〜」というニュアンスが感じられるので、個人的にはあ
まり好きでありません。
> > 著作権というのは、結局のところ、それを使うことによ
> > る利益を、他人に分け与える権利ではないかと思うのですが。
> 私はそのようには考えていません。
> 現行著作権法1条について私は変える必要を感じていませんし
> 上記の主張は「これらの文化的な所産の公正な利用に留意しつつ」
> 「もって文化の発展に寄与する」の文言を軽視するもので
> 私は賛成できません。
私は、著作権法による保護の理由や目的に言及したつもりはないです。文化の発展に
寄与するために、「それを使うことによる利益を、他人に分け与える権利を著作権と
して、一定の範囲内で認めている」と続けても特に問題ないのでは?理由や目的はど
うあれ、現実に「著作権」として認められてきた権利の本質的部分は、「それを使うこ
とによる利益を、他人に分け与える権利」と解釈しているだけです。著作権法は、単
に、複製物を製造する権利を守ろうとしているんではないですよね。複製や、放送、
貸し出しなど、方法はいろいろありますが、他人に分け与える権利を守ろうとしてい
るんじゃないでしょうか(理由や目的はどうあれ)。
プログラムについても同じ原則で権利の調整を図っていくべきと思います。その手段
として、私には、「使用権を認める」という程度の、おそらく専門家から見れば安直で
あろう考えしか思いつきません。もし、専門家から見て、他に良い方法があるなら、
教えていただければ幸いです。
yamada
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