No. 210/1090 Index Prev Next
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From: Catastrophe 
Subject: Re: ソフトウエアの利用契約はいつ結ばれるのか
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In-Reply-To: < 8it705$5qh$1@nwms2.odn.ne.jp> 
Lines: 30
Message-ID: < U7G55.202$Vb6.1444@news4.dion.ne.jp> 
Date: Mon, 26 Jun 2000 19:20:35 +0900
NNTP-Posting-Host: 210.234.97.148
X-Trace: news4.dion.ne.jp 962014836 210.234.97.148 (Mon, 26 Jun 2000 19:20:36 JST)
NNTP-Posting-Date: Mon, 26 Jun 2000 19:20:36 JST
Organization: DDI Integrated Open Network
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11196

yamada氏の< 8it705$5qh$1@nwms2.odn.ne.jp> から
> もしも、ハードディスクへの複製が良くて、メモリへの複製が駄目とい
> うことが
> 法的に確立されたなら、「始業時間になると、CD-ROMを回してプログラムを起動す
> る」光景が見られるようになるだけですから。ハードディスクは駄目だけれど、メモ
> リはOKという分け方にはあまり意味がないように感じます。

著作権法47条の2的には、ハードディスクへコピー・メモリへロー
ドの何れが複製に該当しようとも無許諾で許されている訳です。
使用(not 利用)許諾条件的には、争点になるかも知れませんが…。
#でも使用(not 利用)許諾条件に「メモリへロード」とでも定義す
#ればそれでオシマイ。

ちなみに、LANを引いている事を前提にすれば、各クライアント毎
にCD-ROM媒体が必要になるか、もしくは、サーバにCD-ROM一枚用意
してLANで配信したとしても公衆送信権に抵触しますので(改正法(H
11.6.23以降)参照のこと)。

結局権利保護が有効に作用することに
あまり変わりは無く、それをもって分け方には意味がないと結論づ
ける事はできないものと思量します。

> > スライドの映写をスクリーンへの複写と考えることもできそうな気が。
> 映写を止めれば消えるわけで、スクリーン上に固定されるわけではないですからね。
これと揮発性メモリは全く同じ事が言えますね :-)
> 複製というのはちょっと違うのではないかと思いますが、どんなもんでしょうか。
よって揮発性メモリもちょっと違う気がします。

-- 
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