No. 185/1090 Index Prev Next
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From: "yamada" 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: ソフトウェアの法的保護(立法論)
Date: Thu, 22 Jun 2000 00:04:11 +0900
Organization: odn.ne.jp
Lines: 47
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> そしてこの建て前は
> 本来著作権が著作物製作という行為に付随して発生する
> 法以前の固有の権利であるならば
> 著作権法第5款(第30条以下)の制限について
> 「著作権が行使できない例外」と解さなければならないはずなのに
> たいていの文献ではその考え方はむしろ排斥され
> 「これらの制限の部分を除いたものこそが著作権である」
> (私の記憶に間違いなければ
> 少なくとも半田・加戸両先生は間違いなくこう書いていたはず。)
> とされていることに現れています。
> これは著作権が固有の権利ではなく
> 法で設定されてはじめて認められる権利だと解さなければ
> 理解不能です。
おっしゃりたいことはだいたいわかりました。著作権は、あらかじめ公益などとの調
整を図りながら、法律で設定された権利であって、所有権のように法律によらずに存
在していた権利に法で制限を加えられた権利とは異なるというあたりでしょうか。た
しかに、近代法の思想からすればそういう枠組みになるのでしょう。私が言いたいの
は、前者であるから、「軽い」権利であるといった考え方に賛成できないということで
す。著作権という考え方は、近代法の前から存在する考え方のはずです。著作者が、
その著作物に対して利益を受けるのは、「当然のこと」であると思うので。近代法の中
での、解決の仕方というか、枠組みの問題と、権利の「重さ」(軽さ)とは別であると考
えます。その権利の「重さ」(軽さ)は、その権利の歴史や、現実の社会で果たしている
役割から判断されるべきと思うので。相手が所有権ではどうしても軽くなりますが、
それはそれで尊重されるべき重要な権利で、決して軽視するものではないと思いま
す。

> そのような権利を
> > 現実に「著作権」として認められてきた権利の本質的部分は、「それを
> > 使うことによる利益を、他人に分け与える権利」と解釈しているだけです。
> と解するのは、
> 「著作権者以外も他者の著作物利用する利益を有する」
> という点を否定するもので問題であり
> 私は採用することができません。
著作権者以外も著作物に対していろいろな権利を持っていてることに配慮すれば、
「それを使うことによる利益の一部を、他人に分け与えることを制限する権利」とで
も言えば、より正確なんでしょうか。私は、著作権法での著作物の保護のあり方の方
向性を言っているだけなので。佐々木さんは、「一つのプログラムを複製や送信なし
で何百人で同時に利用する」ことをどうお考えなのでしょう?もし、これを規制すべ
きでないとお考えなら、プログラムの保護のあり方についての方向性が私とは異なる
ように感じます。おそらくそうではなく、それはそれで規制すればよいということな
のだと思いますが。私は、こういった問題を解決するのには、「使用権の導入」がベス
トであろうと考えます(現実には、メモリへのコピーという形でなし崩し的に認めら
れかけているようですが)。


yamada

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