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Path: ie.u-ryukyu.ac.jp!agent
From: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp (Shinji KONO)
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: fj 社会での公正
Date: 8 Sep 2000 17:02:17 GMT
Organization: Information Engineering, University of the Ryukyus
Lines: 185
Message-ID: < 17122.968432568@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp>
References: < 39B7AFB0.31344C7D@af.wakwak.com> < 39B8FA80.D0C921F0@af.wakwak.com> < 39B904B3.AA7510C3@af.wakwak.com> < 8paslm$gte$1@news.jaipa.org> < 8paspm$gte$2@news.jaipa.org> < 8pat2n$gte$3@news.jaipa.org> < 8pattq$gte$4@news.jaipa.org>
Reply-To: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp
NNTP-Posting-Host: rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp
Originator: agent@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11710
河野 真治@琉球大情報工学です。
In article < 8paslm$gte$1@news.jaipa.org> ,
oikawa@po.jah.ne.jp (Hiroyuki Oikawa) writes
> 記事を投稿すること自体は、たとえ内容が犯罪だとしても違法となることは
> まずないでしょう。
でしょうね。まったくないとはいいませんけど。いきなり売ってい
るソフトのバイナリを投稿するとかだと、そのまま違法になります
ね。それだったら、「それは違法です。3rd pary cancel します。
ニュースグループを削除します」とかいうのもありでしょう。
> netnewsで「貸してくれ」的な記事を投稿することってのは、要するに不特定
> 多数の見ず知らずの他人に「貸してくれ」と頼むことでしょう。いわば雑踏
> で「誰かこのビデオ貸してくれ」って叫ぶようなもん。これが社会通念上許
> される行為かどうかは、非常に怪しいと思いますよ。
君達がやっていることは、道端で「ガンダムが見てぇ〜」とかいっ
ている人を、いきなり「違法行為を誘発する」とかいいながら、(
おそらくは警察ではない所へ...)連行してしまう人達と同じことの
ように見えます。さらに、「うちで見せてあげよう」とかいう人は
逮捕しちゃうんでしょ? 自分が許さないと思うことと、社会い通念
条許されないことには実は結構ギャップがあるみたいですね。
> 投稿そのものが法的に規制されるなどということが考慮の外だからでしょう
> ね。実際、投稿そのものを規制する法律なんて、聞いたこともない。
いくつかあります。選挙法で、選挙の前のアンケートを公表しよう
としたら、まったがかかったなんてのが実例としてあったようです
ね。
及川さんも、まだまだだな。一般論は結構難しいですね。やっぱり
結構しぼらないとだめなようです。
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In article < 8paspm$gte$2@news.jaipa.org> , Hiroyuki Oikawa writes:
> なら、どうぞ、正式に提案してください。
よし。合意手続き賛成 +1 ですね。なかなか賛成してくれる人がいなくて...
賛成した人は及川さんが最初じゃないかな。ちなみに、kumazawa 氏も
合意手続きという枠組には賛成していないはずです。他にいるなら、
顔がみたい、じゃない... 賛成意見くらいだしてくれるとうれしいです。
いきなり合意手続きを出したってだめなのであって、いろいろ議論して、
賛成案反対案対抗案がでて、「これは合意手続きしかない」ってところ
までいって、それから「合意手続き」ってわけなので、結構、大変な話
なんです。まぁ、最初を乗り切れば、あとは楽なんでしょうけど...
> 正しい、正しくないの判定は誰がやるんだろう......。
さぁ、NGMP/CFD に沿えば、管理人裁定でない限り結果は明確です
けどね。おそらくは裁定にはしないでしょう。まだ、管理主体がな
いから。主体を作るかどうかも決めてないし。
> #監視者を誰が監視するのか?
必要ならば選挙管理委員とかを出すこともできますが、簡単な手続
きなのでいらないでしょう。
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In article < 8pat2n$gte$3@news.jaipa.org> , Hiroyuki Oikawa writes:
> それで、どの部分が何を害しており、引用された分類のどの項目に該当しま
> すか? 具体的に、かつ第三者がある程度納得できる形で(従って「〜と思
> う」だとか理由付けのない「明白です」等は不可)指摘してください。
「貸してください」を出すことを思い留まらせることがこの脅しの
狙いであり、実際にそれはある程度成功しているからです。ここま
で言われて、おびえない人は珍しいです。
法律や交通法規や標識が、脅迫ではないのは何故でしょう? では、
法律上は制限できない記事を思い留まらせる記事が、脅迫でないた
めの条件とはなんでしょうか? それは、もちろん、民主的手続きです。
それ以外ありえません。
> (1)(2)いずれも「害悪の告知」を要件としており、害悪の告知のない上記の
> 指摘は該当しない。
ふふん、それって「貸してください」って記事は別に害悪でもなん
でもないってことですかね。
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> 「放送局は受信者に受信してもらうために放送するが、受信できる状態にす
> る義務はあるとは言えない」
> ということですね。
あぁ、世の中にそういう考えの人がたくさんいるのは良く知ってま
す。「講義はするが、理解してもらう義務はない」「医者は治療は
するが、直す義務はない」みたいな感じですね。
In article < 8pattq$gte$4@news.jaipa.org> , Hiroyuki Oikawa writes:
> 黙認したのかどうかは本人(著作権者)に聞かないと判らない。
> 更に言えば、親告罪であっても違法は違法。公訴できないだけ。
それでは何故、複製権の侵害が親告罪なんでしょう? 君達は、公訴
できなかったけれども、「そいつは犯罪者だ」というのが社会通念
上許されるとか思っているんですか?
確かに、私的使用は犯罪ではないです。しかし、僕達は補償金を
支払ってます。だから、民事上は犯罪者とかいうの? あるいは、
私的使用はできる限り避けなければならないとか主張する気ですか?
あなたは、第一条をもう一回読み直すべきです。
この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関
し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所
産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつ
て文化の発展に寄与することを目的とする。
> 「見ず知らずの人と著作物の複製物をやり取りすること」が法律で認められ
> ているんでしょうか?
> fjの利用者同士って、通常一面識もない筈ですが。
私的使用の「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲
内において使用すること」には、「面識がなければならない」って
のは入っていません。実際、自分が編集したテープをカーステレオ
でかけていて、ヒッチハイカーを乗せたら、「運転手は犯罪者だ」
なんてことにはなりません。
重要なのは、「個人的」「家庭内」「これに準ずる限られた範囲」
ですよね。
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In article < 39B8FA80.D0C921F0@af.wakwak.com> , Hideaki Iwata writes:
> # 四の五の言う必要はないから、「判例」を示してください、「判例」を。
僕も同じことを瀬尾氏にいいたいですね。
> > 判例を知る必要も君にはないものね。この議論は、5年を費して、結局、
> > 判例一つ見つけられなかったわけだし...
> おいおい...
「おいおい」なんなの? それが事実でしょ。
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> < 39B7AFB0.31344C7D@af.wakwak.com> への回答も早急にお願いします。
これって「グレーゾーン」とかの記事ですか? 別に仮定の話を訂正する
義理もないけど...
In article < 39B7AFB0.31344C7D@af.wakwak.com> , Hideaki Iwata writes:
> 「(以下は、私の考えとは関係なく、あくまでも上記小倉説が真である、との前提で
> 進めます。)」
> と明記しているんだけど...
つまり、この仮定は、あなたは偽であると主張するんですね? H-OGURA
氏の意見は、これっぽちも真であるある可能性ないと言明したいの?
いいけど、僕は勧めないな。ま、君は人の言うことは聞かない奴だ
けどさ。
つまり、グレーゾーンってのは仮定の話で、岩田氏は「貸してくだ
さい」記事は、ともかく、それによって生じる「貸し借りは真っ黒」
ってことなのね? そういう考えがあるのは知ってます。だから、
fj で見のがしたテレビプログラムを探す場合は以下のような投稿を
認めることとする
(1) 無料放送あるいは公共放送(含むNHK)に限る
(2) 放送日から一か月いないであること
(3) 文面は「X月Y日にZを見逃しました。だれか見せてくれませんか」
であること。(貸与を要求してはいけないわけね)
(4) 金銭授受をともわないないこと (謝礼5000円差し上げますとかはだめ)
という自主規制案を出しているのですから。そういう奴もいるので
ね。僕は「ビデオの貸与」を明示した合意案が通るとは思えないで
す。実際にはそれは違法でないとしてもね。
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In article < 39B904B3.AA7510C3@af.wakwak.com> , Hideaki Iwata writes:
> 「被害の大小」と判例集の記述「私的使用に関しては、使用者と著作
> 権者の権利の関連で決まる」を結びつける根拠は何ですか?
それは、私的使用が複製権を犯していることは明解なので(だから
著作権の制限って言う訳だよね)、それがどの程度許されるのかは、
使用者側の利益と著作者側の利益のバランスによるのだろうとか、
そんな感じでした。記憶にたよっているので曖昧だけど。
(質問が同じなら答えも同じだよな... そろそろ、議論も尽きましたか?)
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Shinji KONO @ Information Engineering, University of the Ryukyus
河野真治 @ 琉球大学工学部情報工学科
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