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From: Hideaki Iwata
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: レンタルCDをCD-RやMP3でコピーするのは合法か?
Date: 26 Sep 2000 12:55:54 +0900
Organization: Center for Information Science, Wakayama University
Lines: 88
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ひで@和大、です。
Takahiiko Makino writes:
> 牧野です。
> たとえ現状の法律上で合法だろうと違法だろうと、
> 著作権者を尊重して自主的に音楽用CD-Rメディアを買おうぜ、とか
> つーかそもそも音楽はレンタルなんかしないで買おうぜ、とか
> そういうことでしょうか?
違います:-)
多くの人が口をすっぱくして述べていますが、法の30条から49条は
法律の条文上「権利の制限」事項とされています。
従って、著作権者の権利行使力(ちょっと変な言い方だけど、別の
理由からこういった言葉を使わざる得ない:-)が及ばない状況に対
しては「合法」という言葉を使うのは適当ではありません。
法律に規定された条件を満たしている以上、著作者の権利は「制限」
されている為、それら行為を権原者の許諾なしに行なったとしても、
違法あるいは不法行為とはならない、ということです。
違法と不法って用語も、厳密に言えば使い分け出来きます。しかし、
その使い分けが非常に難しい場面も多々あります。
従って、これは個人的見解ですが、用語として「合法」「違法」を
使うのではなく、民法上の概念である「不法行為か否か?」という
表現に徹する方が良いのではないか?という考えから先の発言に
至っています。
> なるほど、PC用CD-Rドライブは特定機器ではないと明文化されているんですね。
正確には、
「私的録音録画補償金制度の適用が政令により義務づけられている
デジタル機器の中に、PC用CD-Rドライブ及び同メディアは含まれて
いません」
ですね。含まれていない以上、補償金制度の適用は受けません。
# なお、音楽用CD-Rは適用指定されていますので、同機材やメディア
# には、現在、既に補償金が上乗せされて販売されています。
# 詳しくは文化庁か文部省のWebに載っていたはずです。
# URLは自分で探して下さい:-)
> とすると確かにPC用CD-Rドライブで音楽CDをコピーするのは99%(100%?)シロと
> 言えそうです。
> 同様にMP3等にエンコードして保存する
> (もちろん自分(や家族、限られた友人など)が使うためです)のも
> シロなんでしょうね。
現状では著作者の許諾なしにこれら行為に至っても、他の30条の要件
を満たしている限り、違法行為(不法行為)ではない、と考えて良い
でしょう。
> エンドユーザがいくら複製しても著作権者に還元されないのは
> 腑に落ちないものがありますが、まあとにかく今日の著作権法では合法だと。
まあ、著作権ってのは人工的な権利ですからね。
> # 本当はPC用CD-RドライブやMP3などに関しても補償金を取りたいところだが
> # そのうまい回収方法が見つからない、といった感じなんでしょうかね?
回収方法は既に確立されています。
それが適正に運用されているかどうか、あるいは確立しているシス
テムが本当に適正と言えるのか、は別としてね:-)
ただ、それら機材や手法にまで補償金制度を広げることが、社会に
とって本当に良いことなのか(具体的には法1条に明記されている
「著作者の権利を保護しつつ文化の発展のために著作物の公正利用
に心がける」という趣旨に合致しているかどうか?)、を政治的に
判断した結果でしょう。
> 確かに一度そういった書籍に目を通してみるのも楽しそうです。
> 特にこの本がわかりやすかった/面白かった等というお薦めがあれば
> お教えいただけないでしょうか?
うーん、俺が言うと「偏っている」って非難が来るかも知れない:-)
そういや lala氏がまとめていらっしゃった参考書お勧め表はどう
なったんだろう?
lalaさん、久しぶりに投稿してもらえませんか?
それに応じてアップデートしてみますんで:-)
ま、いずれにしても、第一歩は市民図書館にでも行って「著作権」って
キーワードで蔵書検索でも掛けることですね。で、ヒットした本を可能
な限り借りて、その全てに目を通してみて下さい。
たぶん、それが最も安全な方法だと思いますよ(^_^;;)
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