No. 936/1090 Index Prev Next
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From: kumasan@rinc.or.jp
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: レンタルCD
	をCD-Rや  MP3
	でコピーするのは合法か?
Date: Wed, 27 Sep 2000 02:02:38 +0900
Organization: rinc.or.jp
Lines: 53
Message-ID: < kumasan-2709000202380001@rinc.or.jp> 
References: < 8q34mm$gn0$1@news01bj.so-net.ne.jp>  < 8qhfia$gef$1@news.sfc.keio.ac.jp>  < kumasan-2509002335490001@rinc.or.jp>  < 8qnuna$nn9$4@netnews.rim.or.jp>  < 39CF8A82.D44E22F6@af.wakwak.com>  < 8qokop$oa6$1@news.sfc.keio.ac.jp>  < m33din3iyd.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp> 
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In article < m33din3iyd.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp> ,
 Hideaki Iwata  wrote:
> 多くの人が口をすっぱくして述べていますが、法の30条から49条は
> 法律の条文上「権利の制限」事項とされています。
> 従って、著作権者の権利行使力(ちょっと変な言い方だけど、別の
> 理由からこういった言葉を使わざる得ない:-)が及ばない状況に対
> しては「合法」という言葉を使うのは適当ではありません。

あえていえば‘ザル’という言葉が適当かな。(^^)
私的使用範囲における複製は指定された器機、メディアを使わなけ
ればならないとは何処にも書かれていないと言う事がポイントです
ね、使いたい人は使えばいいと。
自動車免許更新時の安全協会への協力みたいな物か。

> 法律に規定された条件を満たしている以上、著作者の権利は「制限」
> されている為、それら行為を権原者の許諾なしに行なったとしても、
> 違法あるいは不法行為とはならない、ということです。

但し著作権審議報告書には

http://www.cric.or.jp/houkoku/h3_12/h3_12.html

 メーカー等の義務が履行されない場合は、民事上の請求権の実現の
 例にならって、メーカー等の協力の実現を裁判によって求めること
 ができる。ただし、メーカー等の協力義務の不履行は、著作権等の
 侵害でないと考えられる。これは、教科書等掲載補償金(第33条)
 などの場合と同様である。

実質的な被害があると認められるなら民事で訴えてね・・・と法に
よる縛りをしない代わりに請求権も否定していないです。
CD-DAのコピーに何ら保護機能を設けていない・・・PC業界はハリ
ウッドの影響には敏感で法の縛りが無いにも関わらずDVD-Vodeoの
再生ではキャプチャー出来なくしたり、リージョンコードを設けて
みたりと気を配っていますけど、事がCD-DA関係になると敢えて無
視している状況は面白いですね。

#外圧には弱いが内圧には強いってことか。

もっとも、請求権が有ると言ってもエンドユーザーが訴えられる事
はなくて、審議報告書にも有るように、そういう義務を履行せずに
放置していたメーカーに責任がるとして訴えますから、エンドユー
ザーが気にする必要は全くないでしょう。

しかし、著作権法に書いておいて履行しない場合に著作権侵害には
非ずとはコレ如何に。

> 含まれていない以上、補償金制度の適用は受けません。

をを、言い切りましたか。(^^)
-- 
Kazuya Kumazawa
kumasan@rinc.or.jp

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