No. 985/1090 Index Prev Next
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From: "ISHIBASHI" 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 30条と49条 (罰則関係)
Date: Sun, 1 Oct 2000 18:38:27 +0900
Organization: BIGLOBE dial-up user
Lines: 84
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ISHIBASHIです。

まずは、前回の投稿で特許法29条の「公然」を「公に」と誤って
記載してしまいました。さらに前々回の投稿では著作権法の「11
3条1項2号」を「113条1項2項」と誤って記載してしまいま
した。謹んで、お詫び申し上げます。

Ritter ABC wrote in message
< 20000930174414DFb3R8kfxIA@news.nifty.com> ...
> 特許法29条の条文は、「公然知られた発明」(1項1号)「公
> 然実施された発明」(1項2号)と規定されており、「公然」と
> いうのは、公開的という程の意味であり、その発明が秘密を脱し
> たことを意味するとされているのではありませんか?
> 
> また、「頒布された刊行物」(1項3号)における「頒布」につ
> いては、刊行物が「不特定多数の者が見えるような状態におかれ
> ること」をいい、現実に誰かがその刊行物を見たという事実を必
> 要としないとされているのではありませんか?

はい。Ritter ABC さんのおっしゃる通り、それが特許法29条の
解釈の通説ですね。

そして Ritter ABC さんは、特許法の「公然」の解釈は、民法や刑
法などの「公然」の解釈とは少し異なっており、また特許法の「頒
布」の解釈も、刑法の「頒布」の解釈とは少し異なっていること、
そしてその異なる解釈がとられている理由は特許法の制度趣旨を考
慮した結果であること、も十分ご承知の上でのご発言かと思いま
す。つまり、なぜ私が突然特許法を持ち出したのか。前回も述べま
したとおり、これは、私が立法者の表現能力を低く見ている訳では
ない、と言いたいが為の弁明にすぎないということは、 Ritter
ABC さんにもご理解して戴けてるものと思っております。

> もちろん、著作権法において使用されている用語ですから、必ず
> しも他の法令と同じ意味に解さなければならないものではなく、
> 著作権法の性質から導き出される合理的理由により多少異なる意
> 味に理解することは可能でしょう。
> 
> しかし、その場合には、なぜ、そのように解するのか理由付けを
> する必要があると思います。

この点について、私は全く同意見です。

> 貸与について言えば、例えば、Bさんがネット上で「テレビ放送
> の録画を持っていますから、希望者には無料でお貸しします。」
> と投稿した後、これに応じてメールで希望したAさんに貸与した
> 場合には、仮に、Aさんに貸与したのが他人に対する初めての貸
> 与であっても、公衆に貸与したことになるという説は十分に成り
> 立つと思います。

Ritter ABC さんの考えを十分把握する為にお聞きしたいのです
が、Ritter ABC さんが上記説が成り立つと考えられる理由は、こ
の貸与行為が「公衆に貸与する」に該当するという説が成り立つと
いう理由か、それとも「公衆に提示することを目的として映画の著
作物の複製物を貸与する」に該当するという説が成り立つという理
由なのか、どちらなのでしょうか?

> 上の場合と設例の場合とでどこが異なるか。問題は、そこだと思
> います。これは、会社の同僚間の貸し借りとは異なり、ネット特
> 有の問題があるように思います。

たしかにRitter ABC さんのおっしゃる通り、本件はネット特有の
問題を含んでいるのかもしれません。

例えば、万が一、fj の合意において「ビデオの貸し借りは1回限
りであればOK」とされ、それ以外に何の条件も課されなければ、
fj での貸し借りが頻繁に行なわれる状況が予想されます。現実的
には、そのような貸し借りの需要は決して少なくないからです。利
用者が多ければ、もしかしたら、fj.tv.personal-rental なんてグ
ループも新設されるかも。いずれにしろ、「○○の番組を録画した
人、ビデオを貸して下さい」というだけの没個性的な投稿が多数投
稿され、そこには一般社会での私的な関係とは異なる、特異な状態
での貸与行為が行なわれることになると予想されます。

仮に、そのような状態になった場合、現行著作権法はどのように適
用されるのか、あるいは法改正が必要になる程の問題が生じるの
か。この点は、わたし的には非常に興味深い設問だと思っておりま
す。


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ISHIBASHI
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