No. 998/1090 Index Prev Next
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From: "Nakagawa"
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: Re: 30条と49条 (罰則関係 )
Date: Mon, 2 Oct 2000 22:42:16 +0900
Organization: PLALA
Lines: 83
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References: < 8qooh6$5p$1@neelix.mmtr.or.jp> < 20000926205645'WzvQH4gCIi@news.nifty.com> < 8qqedt$kb3$1@neelix.mmtr.or.jp> < 8qv6nb$oeg$1@bgsv5905.tk.mesh.ad.jp> < 8qvja7$inu$1@pin2.tky.plala.or.jp> < 39D4AE27.A7D8E6AA@af.wakwak.com> < 8r3it2$s8h$1@pin2.tky.plala.or.jp> < m34s2v27h7.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp>
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中川@つくば です
Hideaki Iwata wrote in message ...
>
> ひで@和大、です。
> 本人の主義主張の問題だから、まあいいとして............
>
>"Nakagawa" writes:
> > 中川@つくば です…昼に投稿できるぞ
>
> > Ritter ABCさんは論拠を説明されています、
>
> 正確には、
>
> 「Ritter ABCさんは論拠を説明されている様に、中川氏には見える
> から、Ritter ABCさんの説を中川氏は信じる」
正確には、別投稿でRitter ABCさんが列挙した、元Richter ABCさんの
投稿などを、私は説明と理解した、です。
その説明は、私には一貫していて説得力があり、
それに対する反論を自力で作り出すのは、法律分野外の私には無理で、
Ritter ABCさんの説明に弱点・誤謬が見つかるとすれば、
もっと説得力のある説明に出会ったときだろう、と思っています。
> 「審議会報告書は論拠を説明している様には、中川氏には見えない
> から、審議会報告書の説を中川氏は信じない」
正確には、説明文に出会っていない、です。ここで再び岩田さんに、
> Nakagawa wrote:
> > 中川@つくば です
> > まずは岩田さんが、報告書の主張の根拠となる説を紹介なされては
> > いかがでしょうか?
と提案しても、
Hideaki Iwata wrote in message < 39CF878C.E1A2CA85@af.wakwak.com> ...
> ひで@自宅、です。
>
> 不可能と判っていることを人に要求するのは止めましょう:-)
なんでしょうか?
紹介もされていない説を、信じるも信じないもありません。
でも、岩田さんは、審議会報告書の説(というか、説の結論)
(ここでは事後目的外使用に著作権が及ぶという説)
は通説であろうとおっしゃってますよね?
言いかえれば、多くの法律学者が共有する説であるとお考えなのでしょ?
なら、
> 私が報告書を書いたわけではありません。これは自明です。
> それ故に、審議会がいかなる根拠で先の報告書の文面を作成したのか、は、
> その文面から以外に考えることはできません。
なんて言わずに、同様の説を唱えている法律学者の説明を
紹介してくだされば良いのではないですか?
それとも…
(中川注:審議会報告書の説が、に続く)
> > 「政治的に有力な説である」と岩田さんが考えるのであれば、
> > それには賛成します。
>
> そう、繰り返し述べているはずなんですけど。
ありゃ、岩田さんの言う「通説」とは、
「政治的に有力な説」のことなのですか?
いままで、いろいろ人の投稿に対して「通説とは違います」
のような反論をお書きになっていたように思いますが、
あれはみんな、「政治的に有力な説とは違います」の意味
だったんですか?
では、岩田さんにとっての著作権法の議論とは、
「もっとも政治的に有力な説がどれであるかをきめること」なんですか?
いやいや、説の内容に立ち入らずに、結論だけで
話を進めていらっしゃるようだから、むしろ
「もっとも政治的に有力な価値判断がどれであるかを決めること」
なのかな?
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