No. 662/1090 Index Prev Next
Path: ie.u-ryukyu.ac.jp!newshost.ii-okinawa.ne.jp!nf9.iij.ad.jp!nr0.iij.ad.jp!news.iij.ad.jp!news0.dion.ne.jp!news.ks-and-ks.ne.jp!news.ksw.feedmania.org!nf1.xephion.ne.jp!news1.wakwak.com!not-for-mail
From: Hideaki Iwata 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: fj 社会での公正
Date: Thu, 07 Sep 2000 00:02:57 +0900
Organization: WAKWAK Internet service
Lines: 76
Distribution: fj
Message-ID: < 39B65CA1.C9891D24@af.wakwak.com> 
References: < 39B20B83.3E350048@af.wakwak.com>  < 39B3BBD0.57F6F102@cg.netlaputa.ne.jp>  < 39B3C63C.354B4F71@af.wakwak.com>  < 8ovvva$4gq$1@neelix.mmtr.or.jp>  < 8p0av6$843$1@news.jaipa.org>  < 8p0bj0$843$2@news.jaipa.org>  < kumasan-0409002318280001@rinc.or.jp>  < 6672.968120654@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp>  < 8p5ju5$rb5$1@news.jaipa.org> 
NNTP-Posting-Host: z211-9-237-147.dialup.wakwak.ne.jp
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=iso-2022-jp
Content-Transfer-Encoding: 7bit
X-Trace: news1.wakwak.com 968252581 27828 211.9.237.147 (6 Sep 2000 15:03:01 GMT)
X-Complaints-To: abuse@wakwak.com
NNTP-Posting-Date: 6 Sep 2000 15:03:01 GMT
X-Mailer: Mozilla 4.73 [en] (Windows NT 5.0; U)
X-Accept-Language: ja,en
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11660

ひで@自宅、です。

Hiroyuki Oikawa wrote:
>  
>  及川@jahです。

>  まず条文引用の件ですが、以下の4点が条文を引用しなかった理由です。
>  ・法律の議論であれば該当条文を自分で探すなりしてほしい、と言う私なり
>    の希望
>  ・いちいち引用していては記事が冗長になり易い
>  ・条文解釈まで踏み込んでいない
>  ・法律の条文は政令、施行規則等を除き参照が容易で、一部の出版物のよう
>    に原文にあたることが難しいわけではない

そうですね。

>  #個人的に、と前置きしますが、法律について議論しているときに自分から
>  #条文を参照しようとしないのは、する気が無い=誠実に対応する気が無い
>  #と解釈されても文句は言えないと思いますよ。まして政令等、比較的に参
>  #照が難しいものを出したわけじゃないんだから。

全くの同意見ですが、河野氏の姿勢はここ5年以上、一つも改善
されてませんからね:-)

>  さて、もう一度件の指摘記事を引用しますが、(区別のため引用記号変更)
> In article < 39B20B83.3E350048@af.wakwak.com> , Hideaki Iwata writes:
>  > 「あなたがやろとしている行為は、いくつかの条件を満たさない限り
>  > 著作者の権利を侵害することになります。権利の侵害に対して法は、
>  > 刑事・民事の両面で責任を追及する旨を宣言しています。また、あなた
>  > が権利を侵害することにより、著作者が本来受け取るべき経済的利益
>  > が減少し、結果として文化の発達を著しく阻害する恐れがあります。
>  > 民主主義を守るためにも法律を尊重し、主権者として誇りを持った
>  > 行動を選択しましょう。」
>  
>  これをどう読むと「権利の侵害」と取れるのか、教えて頂きたい。
>  端的に書き直せば以下のようになると思います。(この判定はできれば岩田
>  さんにお願いします)

はい。判定します。

>  「あなたがやろうとしている行為は、
>  1.著作権法に照らして違法行為となるおそれがあります。

すんません。ここはもう少しだけ丁寧に書かせてください。

「あなたが投稿した記事から合理的に類推できる、あなたがやろう
としている行為は、法に定められたいくつかの制約に合致する自己
努力を怠った場合、
1.著作権法に照らして違法行為となるおそれがあります。

# こう書かないとまた河野氏が叫びだすからなあ。
# あ、こう書いても叫ぶから一緒か?

>  2.違法行為とならないためには、幾つかの条件があります。
>  3.違法行為を助長するような投稿は止めましょう」

うーん、微妙に違うなあ。「助長」じゃなくて、「あなたが愛する
著作物と、その著作者を尊重する気持ちがあるのならば」なんです
よね。そういった、著作物を愛する気持ち、他人を思いやり尊重す
る心遣いがあるのならば、貸与を依頼する記事を投稿するのは止め
ましょう、って考えなんですが、ちょっと判り辛かったですかね。

>  “条件”ってのが引っかかりますが、この文脈から言って著作権法上違法と
>  ならない条件(一番確実なのは著作権者の許諾を受ける−−他の条件はケー
>  スバイケースなので一概には言えない)でしょう。

そうですね。貸与権も頒布権も公衆への提示権も、原則として著作
者が専有しますから、まずは彼らの許諾を得る努力をするのが一番
確実である、でしょうね。
仮に許諾を得られなければ、気長に再放送を待つか、ビデオ化され
るのを待つか、同好の士を募り時間を掛けて親交を育み一緒に視聴
するか、を選択するのは本人の自由ですね。

その反面、著作者の権利を侵害することは社会的に見て許されないし、
そういった行為を平気で行える人ってのは、実は著作物もその著作者
も愛していない人なんですよね。
Next
Continue < 8p87us$27fd$2@news.jaipa.org>