No. 660/1090 Index Prev Next
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From: oikawa@po.jah.ne.jp (Hiroyuki Oikawa)
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: fj 社会での公正
Date: Wed, 6 Sep 2000 14:21:58 +0000 (UTC)
Organization: ALPA K.K., Japan
Lines: 117
Message-ID: < 8p5ju5$rb5$1@news.jaipa.org>
References: < 39B20B83.3E350048@af.wakwak.com> < 39B3BBD0.57F6F102@cg.netlaputa.ne.jp> < 39B3C63C.354B4F71@af.wakwak.com> < 8ovvva$4gq$1@neelix.mmtr.or.jp> < 8p0av6$843$1@news.jaipa.org> < 8p0bj0$843$2@news.jaipa.org> < kumasan-0409002318280001@rinc.or.jp> < 6672.968120654@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp>
NNTP-Posting-Host: dp080-6-tyo.jah.ne.jp
Mime-Version: 1.0
Content-Type: Text/Plain; charset=ISO-2022-JP
X-Trace: news.jaipa.org 968250118 28005 210.162.6.80 (6 Sep 2000 14:21:58 GMT)
X-Complaints-To: abuse@news.jaipa.org
NNTP-Posting-Date: Wed, 6 Sep 2000 14:21:58 +0000 (UTC)
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Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11658
及川@jahです。
In article < 6672.968120654@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> , kono@ie.u-ryukyu.ac.jp
says...
>In article < 8p0av6$843$1@news.jaipa.org> , Hiroyuki Oikawa writes:
> > ところで上記引用部で害をなそうとしているのは生命、身体、自由、名誉
> > 又は財産のいずれでしょうか。あえて言えば名誉かもしれませんが、事実
> > を指摘して名誉を害するのは230条(名誉毀損)だし、それ以前に
> > 230条の2があるから、上記のような指摘は通常は名誉毀損にはあたら
> > ないでしょう。
>
> もちろん、害の対象は「投稿の自由」です。230条の2って何? 読ん
> でいる人のことを考えて引用した方が良いと思います。あと、僕は、
> 「(fj の記事が)権利を侵害すること」は、事実ではないと主張し
> てます。
まず条文引用の件ですが、以下の4点が条文を引用しなかった理由です。
・法律の議論であれば該当条文を自分で探すなりしてほしい、と言う私なり
の希望
・いちいち引用していては記事が冗長になり易い
・条文解釈まで踏み込んでいない
・法律の条文は政令、施行規則等を除き参照が容易で、一部の出版物のよう
に原文にあたることが難しいわけではない
#個人的に、と前置きしますが、法律について議論しているときに自分から
#条文を参照しようとしないのは、する気が無い=誠実に対応する気が無い
#と解釈されても文句は言えないと思いますよ。まして政令等、比較的に参
#照が難しいものを出したわけじゃないんだから。
さて、もう一度件の指摘記事を引用しますが、(区別のため引用記号変更)
In article < 39B20B83.3E350048@af.wakwak.com> , Hideaki Iwata writes:
> 「あなたがやろとしている行為は、いくつかの条件を満たさない限り
> 著作者の権利を侵害することになります。権利の侵害に対して法は、
> 刑事・民事の両面で責任を追及する旨を宣言しています。また、あなた
> が権利を侵害することにより、著作者が本来受け取るべき経済的利益
> が減少し、結果として文化の発達を著しく阻害する恐れがあります。
> 民主主義を守るためにも法律を尊重し、主権者として誇りを持った
> 行動を選択しましょう。」
これをどう読むと「権利の侵害」と取れるのか、教えて頂きたい。
端的に書き直せば以下のようになると思います。(この判定はできれば岩田
さんにお願いします)
「あなたがやろうとしている行為は、
1.著作権法に照らして違法行為となるおそれがあります。
2.違法行為とならないためには、幾つかの条件があります。
3.違法行為を助長するような投稿は止めましょう」
“条件”ってのが引っかかりますが、この文脈から言って著作権法上違法と
ならない条件(一番確実なのは著作権者の許諾を受ける−−他の条件はケー
スバイケースなので一概には言えない)でしょう。
これは明らかに事実の指摘であり、これにより名誉を害されたとするなら適
用条文は刑法230条となる筈です。
が、あくまで「脅迫」とするのであればこれは枝葉ですね。以下は「脅迫」
に絞ります。
結論から言えば、当該指摘記事は、投稿の自由を侵害していません。
件の指摘記事が投稿されるには、その指摘原因である記事(仮に記事Aとし
ます)が投稿されなければなりません。つまり指摘記事が投稿されたときに
は、記事Aの投稿は既に完了しています。従って指摘記事を以って記事Aの
投稿を制限することは不可能です。
また仮に「(他の同様の記事の)投稿の自由」と読み替えてみますが、これ
が成立するのは指摘投稿により投稿予定者が心理的に投稿を躊躇する場合に
限られるでしょう。でもこういう作用って通常「抑止効果」とか「自浄作用
(私はこっちを使っている)」とか言いません?
これを投稿の自由の侵害と言っちゃうと、およそあらゆる記事が「投稿の自
由を侵害」していることになります。
#実際、私や河野さんの記事を読んで投稿を控える人がいないなどとは、誰
#にも保証できない。
......と言う具合に、私にとっては< 4472.968019848@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp>
で言う「脅迫」で、自由を害されていると解釈することはできないというこ
とが、あまりにも明白だったためにコメントしなかったわけですが、判りに
くかったでしょうか。
#しつこいようですが私は法律に関しては素人です。基本的に条文解釈しか
#していませんから、通説判例で私の解釈が誤りだということが判れば撤回
#します。
>In article < 8p0bj0$843$2@news.jaipa.org> , Hiroyuki Oikawa writes:
> > いずれの場合も「放送局には受信者が受信できる状態にする義務がある」
> > を証明する必要があります(第3点については同時に再放送の義務)が、
> > 放送法2条の2第6項から否定されるでしょう。
>
> 常識的に「放送局には受信者が受信できる状態にする義務はまった
> くない」ってのが通るとは思えません。なんらかの業務上の義務が
> あるとするのが普通でしょう。実際、放送局は、スポンサーにたい
> して、ある程度の視聴者があることを前提に契約しているのでしょ
> うから、スポンサーに対する損害もありますね。
この場合対スポンサーは関係ないっしょ。
#放送局が義務を負っているかどうかと、スポンサー契約でどういう想定を
#しているかは無関係。
私が根拠条文を示しているんだから、ちゃんと根拠となる条文もしくは同等
のもの(慣例を含む)を示してください。でないと条文解釈に対し「契約が
あれば契約が優先するんだ」などとやったうえんず氏と大して違いがありま
せん。
#あ、慣例の場合「慣例が存在する」ことも証明してくださいね。確認しよ
#うのない根拠なんて意味がありませんから。
仮に「放送局には受信者が受信できる状態にする義務がある」としたら、山
間部等受信できない/受信しづらい地域があること自体が既に義務を怠って
いることになりますから、例外規定が存在しない限り、一戸でも受信者が居
住していれば、そのためだけに中継アンテナ等を設置する義務があることに
なります。また、携帯テレビを考慮すると、日本国内(もちろん領海及び領
空内を含む)で受信できない場所が存在してはいけませんから、それらをカ
バーするだけの設備を必要とします。
これがいかに非現実的なことか、それどころかおよそ不可能だということは
考えなくても判るでしょう?
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ではまた mailto:oikawa@po.jah.ne.jp
物事の肯定的な側面を証明するより、
否定的な側面を証明する方が、はるかに難しい
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< 39B65CA1.C9891D24@af.wakwak.com>
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