No. 1004/1090 Index Prev Next
Path: ie.u-ryukyu.ac.jp!u-ryukyu.ac.jp!news1.oix.u-ryukyu.ac.jp!newshost.ryukyu.ad.jp!karei.center.oitaweb.ad.jp!newsfeed7.infoweb.ne.jp!newsgate1.web.ad.jp!newsfeed.mesh.ad.jp!newsfeed.media.kyoto-u.ac.jp!itakura-news!news.cs.ritsumei.ac.jp!odins-relay.odins.osaka-u.ac.jp!ryujin.center.wakayama-u.ac.jp!news
From: Hideaki Iwata
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 30条と49条 ( 罰則関係
Date: 03 Oct 2000 13:19:24 +0900
Organization: Center for Information Science, Wakayama University
Lines: 72
Message-ID: < m3vgvazhdf.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp>
References: < 8qooh6$5p$1@neelix.mmtr.or.jp> < 20000926205645'WzvQH4gCIi@news.nifty.com> < 8qqedt$kb3$1@neelix.mmtr.or.jp> < 8qv6nb$oeg$1@bgsv5905.tk.mesh.ad.jp> < 8qvja7$inu$1@pin2.tky.plala.or.jp> < 39D4AE27.A7D8E6AA@af.wakwak.com> < 8r3it2$s8h$1@pin2.tky.plala.or.jp> < m34s2v27h7.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp> < 39D882FE.C96E71C2@ma.kcom.ne.jp>
NNTP-Posting-Host: dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp
X-Newsreader: Gnus v5.7/Emacs 20.4
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:12010
ひで@和大、です。
H-OGURA writes:
> でも、「少なくとも、立法と行政の場においては、審議会説が適正であると認め
> られている。」というテーゼ自体が、根拠のないものですね。
うーん、しかし、平成3年の報告書に沿った形で文化庁が平成4年に
改正案を国会に提出した、ってのは「事実」ではありませんか?
繰り返し述べていますが、国会審議の場で、所轄官庁である文化庁
がいかなる答弁をしたのか、までは調べが回っていません。
しかし、想像だけで言えば、諮問機関である審議会が出した報告に
沿った答弁をしているとするのが妥当ではありませんか?
# それ以前に、まともな審議が行なわれたかどうか、の方が怪し
# いけど:-)シャンシャン閉会だった方に一票:-)
> PS
> 審議会の委員自身、「なぜこのような答申が生まれたのかわからない」と非公式
> な場で述べること自体、少なからずありますね。
しかし、公式な形では「報告書」しかありませんね。
仮に「わからない」としても、報告書として答申された時点で、ある
意味が生じることは紛れもない現実です。
# 報告書が委員会で採決されずに答申されたとしたら、それは別の
# 意味で問題だけど。そういった事実があるんですか?
審議会の場には政治が持ち込まれることは当然です。
仮に、委員がその様なことをおっしゃったとして、その意味するとこ
ろは、同委員が政治的に敗北した、ということだけです。
一人の独裁者ではなく、合議制によって委員会を運営する以上、そう
いった対立は常に発生し、政治的な駆け引きが行なわれるのは、人間
の性です。
酷い言い方をすれば、仮にその様な委員がいたとして、同委員は「負
け犬の遠吠え」をしているだけです。だから、「非公式の場」でしか
その様な発言はできない訳です。
でもそれって別に悪いことじゃない。我々だって酒飲んだら上司や同
僚や友人や恋人や伴侶の悪口を言うでしょう(^_^;;)
# そういった行為が公的な意味を持たないだけ:-)
> 最近は、審議会の議事録が公開されていますから、議事内容と「まとめ」との乖
> 離を我々も知ることができるのですが。
情報公開ってのは良いことです。
ところで、昔の議事録ってのは文化庁か文部省で閲覧できないんです
かね?
また、結局一緒ですが、議事録がどうであったとしても、報告書が
各委員会で採決され、政府(この場合は文化庁や文部省)に答申され
た時点で、報告書は報告書としての価値を持ちます。
一方で、議事録はその価値が限定されます。どういった過程で同報告
がなされたのか?を、後生の人が判断する材料にしかなりません。
仮に、議事内容と報告書に乖離があったとしたら、何らかの政治的
勢力が何らかの形で政治的影響力を発揮したと考えるのが妥当ですね。
しかし、立法が政治の手に委ねられている以上(我が国唯一の立法
機関は国会ですからね)、立法手続きに大きな影響力を現実に与え
ている審議会に、何らかの政治的影響力が行使されるのはある種、
必然と言えますね。
繰り返し述べていますが、審議会の答申が、何らかの法的拘束力を
持つことはありません。もちろん、議事録も法的拘束力を持ちません。
しかし同時に、国家行政組織法に基づく多くの審議会が、わが国の
行政(政治)運営に大きな影響を与え続けていることもまた、現実で
す。
その現実から目を背けることは、妥当ではありません。
Next
Continue < 39DA0E32.B458DF90@ma.kcom.ne.jp>
< m3pulhxhif.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp>
< 39DB2786.35BEA560@ma.kcom.ne.jp>
< m37l7ny5rt.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp>
< 39DEED61.E05DDFBA@ma.kcom.ne.jp>