No. 1041/1090 Index Prev Next
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From: Hideaki Iwata 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 30条と49条罰則関係 
Date: 05 Oct 2000 18:52:06 +0900
Organization: Center for Information Science, Wakayama University
Lines: 65
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ひで@和大、です。

H-OGURA  writes:
>  「その時点において、その分野を研究している研究者及び実務家の大多数が
>  その見解を支持していると一般に信じられている見解」をその時点における
>  「通説」と一般にいいます。起草担当者の認識と「通説」とが一致する場合
>  もあるし、一致しない場合もある。それだけの話です。

はい、そうですよ。

>  (完全な素人の方に説明するのならともかく、大学の研究者にこういう説明
>  をしなければならないとは思いませんでした。)

でさあ、その通説か否かの判断に、審議会制度の問題とか委員の一人
が非公式な場でもらしたとされる話を持ち出す必要はある訳?
正確には、審議会報告の内容を否定するために、だけど。

>  それにしても、最近は、民法法典調査会議事録とか、梅謙次郎博士のことを
>  知らなくても、大学の研究者として、法律の論文が書けるのですね。

正式には法律の論文じゃないからなあ:-)

で、多分著作権法を御専門とされている二人の方、半田先生と紋谷先生
が編著となっている「著作権のノウハウ」(有斐閣)って本の記述は先
に示した通り。
この本は1982年(昭和56年報告書が出た翌年)に初版が出て、私が
持っている5版は1995年発行だけど、表現的には審議会報告に沿ってい
る。ちなみに、該当部分の著者は斉藤 博氏とのことです。

# 最近の版で表現が変わっている、って情報をお持ちでしたらぜひ
# 教えて下さい。謹んで訂正します。

で、このお三人も、私と同罪だ、っておっしゃる訳ですね。
了解しました。

蛇足:
しかし、小倉氏の論調って首尾一貫してないんだよなあ。
最初は審議会の運用上の問題を持ち出したと思ったら、次は事務局の
横暴を指摘したり、はたまた「通説」か否かって問題に戻ったり。
小倉氏がこの説に否定的なのは良く判るけど、ならばこそ、きちんと
正面から対処すべき問題じゃないのかなあ。
委員会批判や個人攻撃(私や半田先生や紋谷先生や斉藤先生批判)する
んじゃなくて、論としてきちんと向き合った反論を提示すべきじゃない
かなあ....

「なるほど、著作権審議会ではその様な見解が示されているし、その
見解に則って解説している書籍も存在する。しかし、同論はこういった
部分で間違いが存在し、それ故にこの様な問題点が発生する。よって、
同論は間違いであり、適切な論は以下の通りである。」

って述べるだけで済むはずなのになあ........
例えば田村先生の著書「著作権法概説」(有斐閣)の中では、ある見
解が存在することを紹介した上で、「しかしその見解に則ればこの様
な問題が生じるから、むしろ違った見解を導入した方が良い」と
おっしゃっている箇所がかなりの数、あるんだけどなあ....

そういった部分で、学者として田村先生は尊敬に値する方だ、って
私は思っているんだけど。半田先生の他の著書にしてもしかり。

なんで、こういった回りくどい(私から見れば卑怯な)手法を選択す
るんだろうなあ.....憎さ余って、かな.........

# 弁護士だって人の子、ってことかな?(^_^;;)

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