No. 1067/1090 Index Prev Next
Path: ie.u-ryukyu.ac.jp!gama.is.tsukuba.ac.jp!nadesico.cc.tsukuba.ac.jp!igakukei!news.cs.ritsumei.ac.jp!itakura-news!news.ksw.feedmania.org!newsfeed.mesh.ad.jp!newsfeed.kddnet.ad.jp!newsfeed.kcom.ne.jp!news1.kcom.ne.jp!not-for-mail
From: H-OGURA 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 30条と49条罰則関係 
Date: Sat, 07 Oct 2000 18:31:14 +0900
Organization: KDD Communications Inc.
Lines: 48
Message-ID: < 39DEED61.E05DDFBA@ma.kcom.ne.jp> 
References: < 8qooh6$5p$1@neelix.mmtr.or.jp>  < 20000926205645'WzvQH4gCIi@news.nifty.com>  < 8qqedt$kb3$1@neelix.mmtr.or.jp>  < 8qv6nb$oeg$1@bgsv5905.tk.mesh.ad.jp>  < 8qvja7$inu$1@pin2.tky.plala.or.jp>  < 39D4AE27.A7D8E6AA@af.wakwak.com>  < 8r3it2$s8h$1@pin2.tky.plala.or.jp>  < m34s2v27h7.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp>  < 39D882FE.C96E71C2@ma.kcom.ne.jp>  < m3vgvazhdf.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp>  < 39DA0E32.B458DF90@ma.kcom.ne.jp>  < m3pulhxhif.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp>  < 39DB2786.35BEA560@ma.kcom.ne.jp>  < m37l7ny5rt.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp> 
NNTP-Posting-Host: tokyo7-151.kcom.ne.jp
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=iso-2022-jp; x-mac-type=" 54455854" ; x-mac-creator=" 4D4F5353" 
Content-Transfer-Encoding: 7bit
X-Trace: news1.kcom.ne.jp 970910980 14508 210.236.131.151 (7 Oct 2000 09:29:40 GMT)
X-Complaints-To: abuse@kcom.ne.jp
NNTP-Posting-Date: 7 Oct 2000 09:29:40 GMT
X-Mailer: Mozilla 4.06 [ja] (Macintosh; I; PPC)
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:12075



Hideaki Iwata wrote:

>  ひで@和大、です。
> 
> H-OGURA  writes:
>  >  「その時点において、その分野を研究している研究者及び実務家の大多数が
>  >  その見解を支持していると一般に信じられている見解」をその時点における
>  >  「通説」と一般にいいます。起草担当者の認識と「通説」とが一致する場合
>  >  もあるし、一致しない場合もある。それだけの話です。
> 
>  はい、そうですよ。
> 
>  >  (完全な素人の方に説明するのならともかく、大学の研究者にこういう説明
>  >  をしなければならないとは思いませんでした。)
> 
>  でさあ、その通説か否かの判断に、審議会制度の問題とか委員の一人
>  が非公式な場でもらしたとされる話を持ち出す必要はある訳?
>  正確には、審議会報告の内容を否定するために、だけど。

「審議会報告に記載されているから通説である」という岩田さんのテーゼに対す
る否定は、「審議会報告に記載されていても通説とは限らない」ということです
から、上記通説の定義に岩田さんが同意されるのであれば、それで終わっている
と思いますが。

> 
> 
>  >  それにしても、最近は、民法法典調査会議事録とか、梅謙次郎博士のことを
>  >  知らなくても、大学の研究者として、法律の論文が書けるのですね。
> 
>  正式には法律の論文じゃないからなあ:-)
> 
>  で、多分著作権法を御専門とされている二人の方、半田先生と紋谷先生
>  が編著となっている「著作権のノウハウ」(有斐閣)って本の記述は先
>  に示した通り。
>  この本は1982年(昭和56年報告書が出た翌年)に初版が出て、私が
>  持っている5版は1995年発行だけど、表現的には審議会報告に沿ってい
>  る。ちなみに、該当部分の著者は斉藤 博氏とのことです。

斎藤先生は、「審議会報告にそう書いてあるから、これが通説だ」と書い
ているのですか?



しかし、岩田さんって、大学の研究者にしては、変わったアプローチをとり
ますね。

Next
Continue