No. 1067/1090 Index Prev Next
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From: H-OGURA
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 30条と49条罰則関係
Date: Sat, 07 Oct 2000 18:31:14 +0900
Organization: KDD Communications Inc.
Lines: 48
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Hideaki Iwata wrote:
> ひで@和大、です。
>
> H-OGURA writes:
> > 「その時点において、その分野を研究している研究者及び実務家の大多数が
> > その見解を支持していると一般に信じられている見解」をその時点における
> > 「通説」と一般にいいます。起草担当者の認識と「通説」とが一致する場合
> > もあるし、一致しない場合もある。それだけの話です。
>
> はい、そうですよ。
>
> > (完全な素人の方に説明するのならともかく、大学の研究者にこういう説明
> > をしなければならないとは思いませんでした。)
>
> でさあ、その通説か否かの判断に、審議会制度の問題とか委員の一人
> が非公式な場でもらしたとされる話を持ち出す必要はある訳?
> 正確には、審議会報告の内容を否定するために、だけど。
「審議会報告に記載されているから通説である」という岩田さんのテーゼに対す
る否定は、「審議会報告に記載されていても通説とは限らない」ということです
から、上記通説の定義に岩田さんが同意されるのであれば、それで終わっている
と思いますが。
>
>
> > それにしても、最近は、民法法典調査会議事録とか、梅謙次郎博士のことを
> > 知らなくても、大学の研究者として、法律の論文が書けるのですね。
>
> 正式には法律の論文じゃないからなあ:-)
>
> で、多分著作権法を御専門とされている二人の方、半田先生と紋谷先生
> が編著となっている「著作権のノウハウ」(有斐閣)って本の記述は先
> に示した通り。
> この本は1982年(昭和56年報告書が出た翌年)に初版が出て、私が
> 持っている5版は1995年発行だけど、表現的には審議会報告に沿ってい
> る。ちなみに、該当部分の著者は斉藤 博氏とのことです。
斎藤先生は、「審議会報告にそう書いてあるから、これが通説だ」と書い
ているのですか?
しかし、岩田さんって、大学の研究者にしては、変わったアプローチをとり
ますね。
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