No. 957/1090 Index Prev Next
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From: kumasan@rinc.or.jp
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 30条と49   
	条 (罰則関係    )
Date: Fri, 29 Sep 2000 07:55:00 +0900
Organization: rinc.or.jp
Lines: 73
Message-ID: < kumasan-2909000755000001@rinc.or.jp> 
References: < 39CF878C.E1A2CA85@af.wakwak.com>  < 20000926232303mrSPfEC& MuX@news.nifty.com>  < 8qqig4$r96$1@pin2.tky.plala.or.jp>  < m3u2b21jog.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp>  < kumasan-2809000748210001@rinc.or.jp>  < m3itrh16ff.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp> 
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NNTP-Posting-Date: 28 Sep 2000 22:57:38 GMT
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In article < m3itrh16ff.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp> ,
 Hideaki Iwata  wrote:
> いえ、違います。

認めたく無いのは分かるけど・・・

> 当時の法が考えていた私的使用を目的とした複製であったとしても、
> 場合によっては著作権者の経済活動に無視できないだけの影響が存在
> すると認められる部分もあるので、そういった部分を解消する手段を
> 何らかの形で導入することを検討しなければならない、ってのが昭和
> 56年報告書の結論です。

例に上げられていたレコード(今ならCDか)を買って私的録音をして
売り飛ばすという中古問題は、本来中古を許すかどうかという頒布権
の範疇の問題でレコードにはこれが認められていないというだけの事
だし、レンタルを借りて云々は貸与権により得られる利益単価が複製
物の販売で得られる利益単価よりも低いという事が本質的な問題であ
って複製権とは独立な問題である事は明白です。報告書ではその事を
隠して問題点を挿げ替えています。
納得行かないというのであれば、ゲームソフトを考えてみてほしい。
中古、レンタルが私的使用範囲の複製とは独立な問題である事はゲー
ムソフトの中古問題やレンタルを認めない(ドリキャスは今回からレ
ンタルを認めて市場の拡大を目指す様だが)という事からも明白であ
る。これは私的範囲内の複製を理由にしていない。
レコードとゲームソフトではコンテンツの違いがその差であるという
事は理由にはならない、何故ならば‘映画の著作物’系なデジタルビ
デオにも同様に現状はコピープロテクトで私的複製は事実上できない
事になっている。にもかかわらず補償金を導入している理由は何だと
言うのだろう。
いずれにしろ「まず補償金在りき」な理論展開であることは明白で、
その理由は後から取ってつけた詭弁にしか過ぎないのである。

> つまり、私的領域における複製は原則、著作権者が有する権利の枠外で
> あると公益性から決定したが、それによって著作権者が経済的不利益を
> 被っている点は、公共の福祉の観点からは適正でない。

単に文化庁の天下り先を増やしたかっただけっすね。

> よって、私的領域であっても経済的側面から見れば過度な「権利の制限」
> な部分を認定し、補償金という形で著作権者に還元しましょう、っての
> が30条2項。私的領域における使用に対しては、著作者の拒否権は認めな
> かった(平成4年改正時はね)。

私的領域における使用に対しては、著作者の拒否権は認めなかった=
私的領域が「錦の御旗」であることっすね。

> 私的領域が「錦の御旗」ではないことは、30条2項が証明している。

逆でしょう。
‘私的領域が「錦の御旗」であることは、30条2項が証明している。’

書いていている内に理由になっていない事が気付いたせいか「補償金」
だけではなくて「コピープロテクション」についても理由として書き
たくなった様ですね。(^^)

> かつ、平成11年の改正で、技術的保護手段回避の禁止が決まったから、
> 私的領域であっても複製を拒否する権利を著作権者に認めてしまってい
> る。拒否権を含んだ「公的な権利の制限」ってところに注目すると、
> もはや、著作権者の「権利の枠外」って単純な議論は出来なくなる。

これも直接的な制限でないことが逆に私的領域が「錦の御旗」である
事を説明しちゃっています。間接でしか対処出来ない。
それが複製権を制限していない事は先のCD-Rによるコピーで問題無し
と太鼓判を押した岩田さんの結論と矛盾するでしょう?

> むしろ、本来的には複製権は著作者が専有するが、様々な理由から法
> がその権利を制限しているケースがある、とする方が自然。

不自然っす。
-- 
Kazuya Kumazawa
kumasan@rinc.or.jp

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