No. 876/1090 Index Prev Next
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From: Hideaki Iwata
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 「貸してください」記事に関して
Date: Fri, 22 Sep 2000 21:01:58 +0900
Organization: WAKWAK Internet service
Lines: 90
Distribution: fj
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ひで@自宅、です。
WindowsMEを購入。現在インスト中:-)
ISHIBASHI wrote:
> この「枝を切ってくれ」というのは、民法233条に具体的に規
> 定されている請求権だと思いますが、現状の回復を請求する権利
> が認められているのが通説とすれば、この民法233条は、いわ
> ゆる確認規定と解して良いのでしょうか?
えーとまず、不動産の例を持ち出したのはあまりよくなかったかも
知れませんね。著作権が動産と不動産、どちらにその性質が似通って
いるか?って議論になっちゃいますからね:-)
それと私が最初に間違えたんですが「現状回復」じゃなくて「原状
回復」ですね。すいませんでした。
その上で、と。すいません。「確認規定」って単語の意味をきちん
と調べることが出来ませんでした。
自宅なもんで参考書も手元になくて...
いわゆる「固有の(人が人である以上、本質的に有する)権利であり、
法律はその権利を確認しているに過ぎない」って概念と理解してよ
ろしいんでしょうか?
ひょっとすると頓珍漢な理解かも知れませんが、一応、そうだと仮
定して話を進めます。
正直言って、民法もそれほど勉強した訳でなく、単に解説書を数冊
読んだだけですので、233条が「確認規定」とする説が通説なのか?
は知りません。すんません。
ただ、民法の、それも物権に関する部分では、それが確認規定か否
かを議論することの方が困難なのではないか?って気がします。
例えば、第二編 物権/第三章 所有権/第二節 所有権の取得では、
そもそも動産に対する所有権の発生には言及していません。
無主の動産の所有者や遺失物の動産の所有者に関する規定等はあり
ますが、そうではない動産、つまり所有者がいる動産に対する所有
権については、当然のこととして論じています。
一方の著作権は、本来が無体財産であるが故に、客体を規定した上
で主体を定義しています。まさしく、人為的に作られた財産権です。
となると、民法で言うところの動産や不動産とは違った財産、って
意味合いが強い、と考えられます。
例えば動産であった場合、それを所有者に無断で使用している者が
いる。それを本来の所有者に返せ、と求めることは、本質的には議
論する余地のない状況ではないでしょうか?ただ、それが不可能な
場合は金銭によって不当利益を返済せよ、との姿勢を示している。
本来所有権を有する者のところに、動産を返却する。それがそもそも
原状回復ではありませんか?
今ちょっとWebを検索してみたら、例えば森林法の63条には
(原状回復の義務)
第六三条 使用者は、土地の使用を終わつたとき、又は前条の規定に
より協議若しくは裁定が失効したときは、土地を原状に回復し、又は
原状に回復しないことによつて生ずる損失を補償して、これを返還し
なければならない。
ってのがあることが判りました。
また、都市公園法の10条にも
第5条第2項又は第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、
公園施設を設け、若しくは管理する期間若しくは都市公園の占用の期
間が満了したとき、又は公園施設の設置若しくは管理若しくは都市公
園の占用を廃止したときは、ただちに都市公園を原状に回復しなけれ
ばならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、
この限りでない。
ってのがあるそうです。土地区画整理法にもある:-)探せば山の様に
あるみたいですね。
結局、不法行為に基づく不当利益に対し、原状を回復することによって
両者の利害を調節しなさい、ってことじゃないんですかね?
だから、原状回復が原則、って法理は成立すると考えますが、違ってい
るでしょうか?(ちょっと自信なし)
# 法理だから233条は確認規定だ、って言えるかどうか?までは調べの
# 手が回ってません。
で、著作権の話に戻すと、著作権を使用するって状況は、ある意味、動
産をその所有者に無断で使用する状況にも似ているし、はたまた不動産
を無断で占有する状況にも似ている。まあ、似て非なる状況、ってのが
正解でしょう。だからこそ、著作権法は自らの中で、112条以下の規定を
設けることによって、財産権としての社会的整合性を取ろうとしている、
って理解でよろしいのではありませんか?
# なんか答えになってないけど...:-)これで勘弁してください(_O_)
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