No. 835/1090 Index Prev Next
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From: "ISHIBASHI" 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 「貸してください」記事に関して
Date: Tue, 19 Sep 2000 02:00:26 +0900
Organization: BIGLOBE dial-up user
Lines: 91
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Nakagawa wrote in message
< 8q2q8i$jul$1@pin2.tky.plala.or.jp> ...
> あれッ、ISHIBASHIさんのお考えが分からなくなってしまいまし
> た。

あ、どうもすみません。
たぶん「グレーゾーン」が何を指してるのか、私が明確に説明しな
かったからですよね。
例えば、Aが「貸して下さい」記事を投稿して、Bが録画ビデオを
貸してあげた場合、Bの行為の違法性は色々議論されてる「グレー
ゾーン」らしいけど、私の考えではBの行為は「黒」だ、と言いた
かった訳です。

いや、しかし、今、現在に至る一連の記事を読み直してみたら、
「グレーゾーン」という用語はAの行為について使われていたみた
いですね。これでは、Nakagawa さんが疑問に思われるのも当然で
すよね。私の説明不足でした。申し訳有りません。

> 見逃したTV番組で、再放送やビデオ化の予定がないものについ
> て、fjで録画の貸し手を個人的に探して見せてもらった場合、
> 
> 1.これは刑事訴訟の対象となる可能性があるのでしょうか?
>  あるとして、例えばどのような内容なのでしょうか?

あくまで仮定の話ですが、Aが告訴されるとしたら、
 刑法第61条1項
 「人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。」

の「教唆して犯罪を実行させた者」に該当するとして告訴されま
す。

> 2.これは民事訴訟の対象となる可能性があるのでしょうか?
>  あるとして、例えばどのような内容のものになるのでしょうか
> ?

これも同様に、
 民法第709条2項
 「教唆者及び幇助者は之を共同行為者と看做す。」

の「教唆者」に該当するとして告訴されます。

で、「教唆」の意味は、法律用語辞典等によると「人に犯罪を実行
する決意を生ぜしめること。」です。さらに「教唆」に該当する為
には「故意」が必要であるとか、実行者の特定は不要であるとか、
色々と判断基準があるようです。しかも詳細な点に関しては学説も
分かれているようですし、この点に関しては、私もあまり詳しくは
ありません。ちなみに、Aの行為が「教唆」に当たると根拠を挙げ
て主張された方は今のところいないようですね。岩田さんも、法律
上、Aの行為はおそらく「教唆」にはあたらないであろう、と発言
していたと思いますし(あ、違ってたらすみません)。

しかし、法律論は別にして、以下、私見ですが、

1)「Aが教唆者でない」という見解は、だからといって著作権者
はAに対して絶対告訴しないだろうという程までに明確であるとは
思われない。したがって、最終的にAが勝訴するだろうとしても、
Aがトラブル(裁判)に巻き込まれる可能性は否定できない。

2)Aが告訴されなかったとしても、Bが告訴された場合は、その
きっかけを作ってしまったことに対する、Aの精神的な負担はそれ
ほど軽くは無いであろう。

の2点から、「貸して下さい」記事の投稿自体は、少なくとも私
は、個人的にはお薦めできるような投稿ではないと思ってます。

> 3.民事訴訟というと、「損害賠償」とか「慰謝料」という
>  キーワードが思い浮かびますが、
>  どのような根拠、そのような算定基準で決定されるのでしょう
> か?

うーん。算定基準までは、私も詳しい知識が無いので分かりませ
ん。
でも実際、仮に著作権者が告訴する場合は、わずかな損害額などは
実は問題ではなく、今後はこのような事態が生じないようにする為
のみせしめ的な意味あい(言葉が悪いのですが)での告訴になるの
が現実だと思います。

> 4.仮に損害賠償も慰謝料もなしだとすると、
>  どのような事を要求したものになり得るのでしょうか?

特殊なケースでは謝罪の公表を要求する場合も有ります。例えば、
一般新聞紙等に謝罪記事を掲載することを要求するとか。でも、
今回の件では関係無いですね。


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